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就業規則上での出向の表記について

弊社の就業規則では、出向に関し「正当な理由がない限り拒むことはできない」旨の
文言がありません。

現在、就業規則の見直しを図っており、その中で出向の項目に上記文言(正当な理由がない限り
拒むことはできない)を追記するように指示がありました。

弊社では、在籍出向しかおこなっておらず、就業規則上に上記文言追加は可能かと思っております。
しかし、一点気になるのが、出向についての詳細を別規程(出向規程)にて定めております。
(出向期間、出向先、出向先での労働条件等)

いくつかの文献等確認したところ、出向の包括的同意条件については、就業規則に出向の詳細に
ついて定めることが条求められているようですが、別規程で定めている場合は、就業規則そのものに
明記しなければいけないものなのでしょうか。

ご多忙の折、大変恐れ入りますが、ご確認いただけると幸いです。

投稿日:2012/07/16 11:11 ID:QA-0050447

とけいさん
神奈川県/輸送機器・自動車(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、労働基準法上の就業規則とは、本則のみならず関連する別規程も含めたものとされています。

従いまして、就業規則本体に規定がなくとも、出向規程が整備されておりそちらに記載があれば特に問題はございません。

投稿日:2012/07/16 12:52 ID:QA-0050451

相談者より

早々のご対応ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2012/07/16 13:59 ID:QA-0050453大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

規則表紙に、付属諸規定を一覧表示して利便性を高める

就業規則本体では、余り煩雑化するのを避けるため、《 異動 》 条項として、配置転換、転勤、と併せ、出向の義務化と、実務部分を付属規程化し、必要に応じて使いやすいようにしています。 就業規則の表紙に、他の付属諸規定とともに、出向規程も一覧表示し、就業規則との一体性範囲が明らかにするなどの方法を使用します。 なお、出向という異動形態は多岐に亘るため、規程内容に就いては、弾力的に対応できるよう工夫が必要です。

投稿日:2012/07/16 14:06 ID:QA-0050454

相談者より

ご回答ありがとうございます。
付属諸規定一覧については作成しておりません
ので、作成しようと思います。

投稿日:2012/07/16 14:18 ID:QA-0050455大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

出向規程について

出向規程の詳細にもよりますが、
本則にも、出向についての明記は必要です。
特に、し「正当な理由がない限り拒むことはできない」は社員の異動に関する事項ですので、本則に記載するべきでしょう。その上で、具体的事項は別に定めるという記載も必要です。
唐突に別規程だけあっても、社員にはわかりませんし、問題があった場合にもつながりがわかりません。賃金規程等、別規程に定めるものは全て同じ考えで、本則にそのことをうたう必要があります。

投稿日:2012/07/17 12:10 ID:QA-0050466

相談者より

ご回答ありがとうございます。

「正当な理由がない限り拒むことはできない」
の文言については、本則に入れる方向で検討します。

投稿日:2012/08/07 12:59 ID:QA-0050835大変参考になった

回答が参考になった 0

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