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雇用調整助成金の受給条件について

助成金は、雇用している社員を一時的に休業、もしくは教育訓練または出向させた場合に、受給できる様ですが、当社社員を資本関係にある子会社(或いは逆に子会社から親会社)に出向させた場合でも、受給条件に該当するのでしょうか?
資本関係にある親会社、子会社間の出向と受給条件の関係を教えて頂ければ、幸いです。

投稿日:2012/06/26 10:50 ID:QA-0050174

*****さん
宮城県/情報サービス・インターネット関連(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

親・子会社等独立性が無いと考えられる企業への出向の場合には、通常雇用調整助成金の支給は認められないとされているようです。

但し、明確な基準までは定められていませんので、事前に所轄のハローワークに確認されておくことをお勧めいたします。

投稿日:2012/06/26 13:35 ID:QA-0050181

相談者より

そうかも知れないなと思いつつも、何処に基準があるのかが分からなかったものですから。
労基署に確認して見ます。
有り難うございました。

投稿日:2012/06/27 11:07 ID:QA-0050200参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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