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病気理由の解雇

お世話になります。次のような58歳の独身女性正社員が居ますが、病気を理由に普通解雇できるでしょうか?それとも、病気ではなく他の理由(協調性欠如などで著しく適格性を欠くなど)で解雇するべきでしょうか?アドバイスを賜りたく。最悪、平均を下回る悪い評価を与えて再雇用しないことも想定していますが、競争の激しい昨今、先延ばしはできるだけしたくありません。
1.5年前に乳がん発病で今も年1回の経過観察、3年前に糖尿病発病し今もインシュリン注射を自分で就業時間中に実施を継続、昨年、低血糖で意識を失いオフィスで救急搬送、1か月の入院。2ヶ月後、再び会社休日の日曜に再発して同僚に電話して自宅から病院へ搬送される。半年前に帯状発疹発病で1週間入院。
2.これだけ病巣があってもドクターストップはかかっていないと主張し、毎日1箱タバコを吸う(嫌煙家の私から見れば自暴自棄になっているように見える)。
3.総務業務でExcelデータを要求したが編集できないPDFファイルを送って来て困惑した
4.経理業務で転記ミスや入力ミスがあるためやくに立っていない(リーマンショックの人員削減時にはよりスキルが高くて若いパートさんが切られ、正社員の彼女は難を逃れた)
5.新社長との個人面談、私との個人面談で自分を過大評価して給与が低いとクレーム(私からすれば彼女の半分の年収でよりスキルのある派遣社員が雇えると思われる)
6.会社での仕事は「苦役」でしかないと主張し、新たな仕事や時間外労働になりそうな仕事を割り当てても体調が悪化するのでと言って拒否(しかし、しっかり1日1時間程度の喫煙時間は確保するという正社員とは思えない言動)

投稿日:2012/06/20 23:00 ID:QA-0050121

supersalarymanさん
東京都/輸送機器・自動車(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、病気を理由に解雇するのはやや厳しいと感じます。乳がんは経過観察中でその他の病気もそれだけで就労が全く困難とまでいえる程度には到っていないようにも思われますし、そうであれば軽易な業務への配置転換等も検討される余地があるものといえます。但し、判断は専門家である医師の診断を基に行われるべきですので、主治医のみならず可能であれば当人の同意を採った上で会社指定の医師の診断も受けてもらい判定されるとよいでしょう。

また病気での就労困難による解雇が難しいようであれば、業務不適格等他の理由を検討することも考えられますが、その場合はまず就業規則上の解雇事由に該当している事が必要ですので規定確認を行ってください。ただ、文面のようなミスや問題行為が多数あり解雇事由にも該当すると考えられるとしましても、解雇が妥当とされる為には都度十分な注意指導を行った記録があることが求められます。またこれまでに解雇以外の懲戒等を科している等当人への戒めを十分に行っているか否かも判断に影響を及すものといえます。こうした今日に至る会社側による改善指導の経緯は、解雇の妥当性判断において非常に重要になってきます。

但し、解雇問題というのは職場や当人の具体的事情によっても異なりますし、当事案のような病気も絡んだ複雑な案件であれば情報の限られているこの場で解雇が妥当か否かを即断することは出来ません。従いまして、上記観点を踏まえても判断に迷われるようであれば、お近くの労務問題に精通した弁護士または社会保険労務士に直接相談する等慎重な対応を図られる事をお勧めいたします。

投稿日:2012/06/20 23:38 ID:QA-0050122

相談者より

手順を踏むことが大事なのですね。過去の異動を含めて専門家に相談して結論を出します。

投稿日:2012/06/21 21:12 ID:QA-0050138大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

かなり荒れ気味様子なので、現場目視が可能な専門家に相談を

解雇が有効と認められるためには、次の列挙条件、すべてを満たすことが必要ですが、ご説明事項が、すべて正しいとすれば、有効要件のオンパレードのようですね。 .
① 法律で解雇が禁止されている事項に該当しないこと ② 解雇予告を行うこと ③ 就業規則の解雇事由に該当すること ④ 解雇に正当な理由があること ⑤ 解雇の手順を守ること .
最大の問題点は、「 解雇の手順 」 にありますが、健康状態、精神状態とも、かなり荒れ気味な様子なので、現場を、実際に目視できる立場におられる、労働法関係の弁護士さん等に、ご相談されるのが、効果的な選択肢だと思います。

投稿日:2012/06/21 11:16 ID:QA-0050125

相談者より

確かにオンパレードですが、専門家に確認しつつ進めたいと思います。ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/06/21 21:15 ID:QA-0050139大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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