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短日数労働者の労働契約書について

いつもお世話になっております。

当社では、定年後に再雇用する労働者がいるのですが、短時間や短日数で働く者も雇用しています。

短日数勤務者の労働契約書には、【休日】の記載部分に、決まった休日を記載しなければならないのでしょうか。
(例えば、週3日労働日とするということであれば、月・火・水が労働日、木・金を休日とするということを、労働契約書に明記しなければならないのでしょうか。)

上記のように、いつが労働日でいつが休日が決めずに、週3日勤務することを決め、3日をいつにするかはその都度決めることは、労務管理上難しいと思うのですが、法律で短日数勤務者の休日を明確にし、労働契約書等に明示しなければならない旨の条文はあるのでしょうか。

ご教授の程、よろしくお願いいたします。

投稿日:2012/06/18 14:33 ID:QA-0050035

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

休日の特定について

休日の与え方については、一斉に与えることも、休日を特定することも、法律では要求していません。
したがって、休日は週3回与えるとだけ、労働契約書に定めても違法ではありません。

▲ただし、労働者保護の観点から、通達では、休日を特定することが望ましいとしています。
(S63.3.14基発)

投稿日:2012/06/18 20:26 ID:QA-0050039

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2012/06/19 09:30 ID:QA-0050050参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

週4日が労働義務のない日ならば、改めて休日を与える必要はない

短日数勤務者に対しても1日の勤務時間の長短に関わらず、「 毎週少なくとも1回の休日 」 又は「 4週間を通じて4日以上の休日 」 を与えなければなりませんが、ご相談の事例では、4週間を通じ4日以上の休日を与える契約なので、上記の規定は、適用されず、ありません ( 労基法第35条の2 )。

投稿日:2012/06/18 20:36 ID:QA-0050040

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2012/06/19 09:30 ID:QA-0050051参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

馬場祐未
馬場祐未
マーケティングチーム

労働契約書の休日の記載について

短日数勤務者の休日を、例のように労働契約書等で曜日まで明確に定めることを義務付ける条文はありません。
「休日は原則として週4日シフトによる」という定めることや、逆に、例のように休日が定めてあれば曜日を特定して記入することも問題ありません。
なお、土日は会社の公休日で平日のうち3日をシフトで勤務してもらうような場合には
「土曜日・日曜日および会社の定めるシフトにより平日のうち2日を休日とする。」などの定め方が一般的です。
この表現であれば、毎週同じ曜日に3日間勤務させることもできますし、
逆に毎週シフトが組めるようであれば、土日以外の2日については週によって休日の曜日を変えることも可能です。

投稿日:2012/06/18 21:08 ID:QA-0050042

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2012/06/19 09:30 ID:QA-0050052参考になった

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

週4日が労働義務のない日ならば、改めて休日を与える必要はない 追記

最後の部分 ( 《 》 内 ) を下記の通り追記します。失礼しました。
上記の規定は、適用されず、《 決まった休日を記載しなければならない義務も 》 ありません。( 労基法第35条の2 )

投稿日:2012/06/18 22:03 ID:QA-0050045

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2012/06/19 09:31 ID:QA-0050053参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

休日につきましては、労働契約上書面にて明示することが労働基準法上で義務付けられています(労働基準法施行規則第5条)。これは特に勤務日数等で区別されていませんので、当然に短日数勤務者でも書面で明示しなければなりません。

但し、曜日まで特定する法的義務まではなく、週3日労働ということであれな週4日が休日となりますのでその旨記載し、実際の休日となる各日については別途勤務予定表で示される等といった方法で差し支えございません。

投稿日:2012/06/18 22:56 ID:QA-0050047

相談者より

ありがとうございます。

投稿日:2012/06/19 09:31 ID:QA-0050054大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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