産休のみ取得で復職の打診は可能でしょうか?
昨年の3.11の震災後、メンタル面で問題があり休職した女性社員がいます(在籍8年程)。
3ヶ月ほどの休職の後、復職しましたが、休職期間中に結婚し、海外へ新婚旅行も行ったそうです。
現在も毎月1~2回通院しています。
仕事面では、休職前はグループリーダーをしていましたが、復職後は集中力低下・精度低下が著しく、復職して約1年になりますが、集中力・精度とも上がる事はなく、とてもリーダーは務まらない状況で、実際、リーダーの役職は取り消されています。
ただ長年の実務経験があるので、その経験が役に立つ事もあるため、社長としては可能な限り雇用継続したいと思っているようです。
彼女は、自分の権利はしっかりと主張してくる性格で、この度、妊娠が発覚し、色々と母体保護の事を調べ、「法律で決められている(認められている)ので、この制度を利用します」と一方的に言ってきます。
社長は、メンタル面がまだ万全ではない上に妊娠して更に情緒不安定になっている彼女に対し、強く言えず、希望通りにやらせている状況です。 そのため、周りの負担が増える一方です。
小社は総従業員数が10数名の小さな会社です。
彼女はわずか3名のグループに所属しています。
彼女が産休に入ると、残りの2名で仕事をこなさなくてはならず、今、彼女が休みに入った時の為に人員を増やす方向で動いています。
ただ、彼女が復職すると、そのグループでは人員余剰になると思うので、契約社員か派遣社員で乗り切るのが賢明だと思うのですが、社長は、正社員にこだわっています。
彼女に産休取得後に、育休は取得せず復職してもらうよう打診する事は可能なのでしょうか?
4ヶ月…長くとも半年位であれば契約社員か派遣社員で、と社長の気持ちも動かせるのではないかと考えまして、確認させていただきたく、投稿しております。
ただ彼女の性格から考えると、打診しても拒否し、当然の権利として、育休取得して復職する可能性が高いとは思うのですが。
就業規則には
休業開始予定の1ヶ月前までに申請し、育児休業法に基づき、協議の上で決定
と書かれています。
よろしくお願いします。
投稿日:2012/05/15 14:55 ID:QA-0049507
- 毎日が勉強さん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
育児休業について
育児休業は、本人から申し出があれば取得させなければいけません。
育児休業中の代替者として、せっかく社長が正社員を雇い入れようとしているのに、契約社員か派遣社員としてもらうために、育児休業を取得しないよう打診するという考えは、育児休業を理解していませんし、理解に苦しみます。
質問者の立場はわかりませんが、あまり感情的にならずに、職場のまわりが、育児休業を理解する環境づくりが必要ではないでしょうか?
復帰後の余剰人員まで心配されていますが、社長にも考えるところがあるのではないでしょうか?
投稿日:2012/05/15 18:13 ID:QA-0049517
相談者より
ありがとうございました。
感情に流されず、冷静に法令に沿って対処していきたいと思います。
投稿日:2012/05/16 00:25 ID:QA-0049523参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず育児介護休業法で定められた育児休業については、短期雇用者等の適用除外に当たらない限り請求があれば拒むことは出来ません。「制度を利用しますと一方的に言ってきます」とございますが、これは一方的な話では無く法律で認められた権利と冷静に受け止めることが重要です。会社の大変な事情は分かりますが、それだけで拒否出来る程法律は甘くないということをご理解下さい。
就業規則には「休業開始予定の1ヶ月前までに申請し、育児休業法に基づき、協議の上で決定」とあるそうですが、法令で義務付けられている内容まで協議対象とする事は出来ません。打診したところで文面のように権利意識の高い社員を納得させることは容易ではないですし、逆に新たなトラブル発生の契機となりかねません。メンタル面で不安を抱えているということであれば尚更慎重な対応が必要です。
こうした場合の対処ですが、まずは法定の育児休業は希望に応じ取って貰う事を大前提とした上で、他の社員も含め今後も予想されうる育児・介護休業希望等への対応について、業務運営の改善や人員配置の検討等抜本的な対策を考えるべきというのが私共の見解になります。
投稿日:2012/05/15 18:25 ID:QA-0049518
相談者より
ありがとうございます。
法律で認められた権利だとは理解している(しようと努めている)つもりですが、日々の勤務態度を見ていると、常に冷静に対応していく難しさを感じています。
が、社労士さんとも相談し、違法性の無いよう対応していきたいと思います。
投稿日:2012/05/16 00:35 ID:QA-0049524大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣社員で
事業責任者である社長が正社員にこだわる以上は、会社に損害を与えてもその方針で行くということですので、社員としては飲むしかないのではないでしょうか。そn人数で社長の方針に反対し続けるのは、通常は難しいと思います。ご提示の情報だけで判断すればとてもまっとうな判断とは考えられませんが、今回の問題はその該当社員ではなく、社長の経営判断の問題ではないでしょうか。もちろん法律の定めた権利である育休は取らせない訳には行きませんので、その穴を埋めるのであれば普通は解雇の手間のかからない派遣社員にするでしょう。正社員を採りたいのであれば、復職時の対応もどうすのか、しっかりと方針を示していただくのが良いのではないでしょうか。
投稿日:2012/05/15 23:26 ID:QA-0049522
相談者より
ありがとうございます。
今後は、復職後の対応に目を向けて、話し合いを行っていきたいと思います。
投稿日:2012/05/16 00:42 ID:QA-0049525参考になった
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