子会社から親会社への在籍出向について
当社はある会社の子会社になります。
この度、当社の管理職(課長職)が親会社に在籍出向となります。出向先での役職は1階級下がり、
一般労働者扱いとなります。管理監督職の業務は発生せず一般業務を行います。
給与は当社で課長職となっていますので、課長手当付の固定給の支払いとなります。
出向先(親会社)での作業(一般業務)は多い月で70時間程度の残業がありそうですが、当社で管理職と位置付けられていますので残業手当の支払いはありません。
残業手当の支払いが無いってことは、『名ばかり管理職』と同じ扱いになり労働基準法上違反となるのでしょうか。
お詳しい方、ご返答宜しくお願い致します。
投稿日:2012/05/02 15:04 ID:QA-0049348
- Happabobさん
- 東京都/精密機器(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
出向に伴う管理職手当について
出向に伴い、管理職手当については、見直す必要があります。
逆のパターンも含めて出向先と出向元で規模が違うケースが多いからです。
今回のケースでは、一般業務を行うわけですから、課長職手当ははずし、その分、時間外手当を補償するというのが、一般的です。
業務を行うのは、出向先であり、労働時間等は出向先で管理することになるからです。
もちろん、事前に3者間で、すり合わせておくことが必要です。
以上
投稿日:2012/05/02 16:02 ID:QA-0049349
相談者より
やはり、問題ありそうですね。
また出向者本人も合わせて三者間で納得することが重要ですね。
参考になりました。ありがとうございました。
お手数ですが、もうすこし質問させて下さい。
あくまでも仮の話ですが、このまま管理職手当付固定給として残業未払いを継続していた状態で『出向先の親会社』に労基署監査が入った場合、やはり残業未払いとして指摘される可能性が高いとの認識でよろしいでしょうか。
また、指摘されたとして、指摘されるのは、残業をコントーロールしている出向先の親会社のみでしょうか。それとも『出向元の子会社(当社)』も何らかの指摘を受けるのでしょうか。
投稿日:2012/05/02 16:32 ID:QA-0049351大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
■残業代が支払われていなければ、未払い残業ということになります。
■労基署の調査は実態でみますので、なぜそのようなことになったのかにより出向元、出向先が指導されます。在籍出向の場合には、出向元・先両方に雇用関係がありますので、出向先・出向元の両方が指導されることもあります。
投稿日:2012/05/02 16:54 ID:QA-0049353
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2012/05/02 17:01 ID:QA-0049354大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問の件ですが、労働基準法上の労働時間・休日・休憩のルールが適用除外となる管理監督職に該当するか否かにつきましては、出向元での身分ではなくあくまで現場での労働実態により判断されます。
管理職社員であっても出向先で一般業務を行われる場合ですと、管理監督職には該当せずそれ故労働時間等のルールも適用され時間外及び休日割増賃金の支払義務も生じることになります。
従いまして、70時間程度の残業があるとしますと出向先にてきちんと労働時間管理を行なってもらい、少なくとも法定労働時間を超える部分に関しましては時間外労働割増賃金を支払うことが必要です。同時に健康管理の面からも極力残業を減らす方向を検討されるべきといえます。出向元・出向先共に雇用関係が生じることからも法違反については両社共に責任が問われる可能性が生じますので、しっかり両社間で事前に打ち合わせをされておくことが重要です。
投稿日:2012/05/02 22:23 ID:QA-0049357
相談者より
大変、参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2012/05/07 09:40 ID:QA-0049370大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
出向時の条件が重要です
在籍出向の場合、管理監督者か否かの判断は出向先の
実際に働く場所での実態により判断されます。
今回の場合は一般の業務ということですので、課長手当の支給対象から外し、
通常通り残業代を支払う必要があります。
したがって現状のまま残業手当を支給しないことは労基法違反となります。
ただし、出向時の契約によって課長手当分の給与を含み残業代として
支給するとの取り決めがあれば、課長手当で賄うことができる範囲の残業代について
含み残業代として扱い、それを超えない限り残業代を支払ったものとみなすことができます。
出向元と出向先の間で上記のような取り決めを行ったうえ、含み残業を超えた分は支払いを行なっていれば
労働基準法に違反はすることはありませんが、こうした前提のないまま労基署からの監査が入った場合、
出向先、出向元共に指導の対象となる可能性があります。
今回のような場合には上記のような出向に関する取り決めをしっかり行なっておくことが重要です。
投稿日:2012/05/07 23:04 ID:QA-0049395
相談者より
大変参考になりました。
ありがとうございました。
投稿日:2012/05/08 08:53 ID:QA-0049399大変参考になった
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