無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

退職予定者の健康診断について

6/20付に自己都合で退職する社員が、6/9に実施する定期健康診断を受診させて欲しいと申し出てきた場合、会社は拒否することは出来ないのでしょうか?
また、健診料を本人に請求しても問題はありませんでしょうか?

投稿日:2006/05/30 17:23 ID:QA-0004892

*****さん
新潟県/商社(総合)(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

定期健康診断の実施義務は、労働安全衛生規則第44条に基くものですが、近く退職予定の労働者に関する定めに関しては特別ございません。

しかしながら、健康診断実施の趣旨については、一企業内の問題というよりは年1回の受診による各労働者の健康状況の把握及び健康管理の推進といったより広汎な側面がありますので、実施日において在籍している労働者には原則受診させるべきといえるでしょう。

また、本件はあくまで法令の義務規定に基く健康診断ですので、個々の労働者の事情に関わらず、会社から健診料の請求をすることは出来ません。

投稿日:2006/05/31 13:34 ID:QA-0004904

相談者より

 

投稿日:2006/05/31 13:34 ID:QA-0032042参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

ご質問の件

こんにちは。畑中です。
  よろしくお願い致します。

 いくら、6月20日に自己都合で退職する予定であっても、
 6月9日時点では、労働者であることに違いはありませんので
 定期健康診断を受けさせてあげたほうがよろしいかと思います。

 ご健闘をお祈りいたします。

投稿日:2006/06/01 19:25 ID:QA-0004927

相談者より

 

投稿日:2006/06/01 19:25 ID:QA-0032051参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
退職手続きリスト

従業員の退職では社会保険や退職金の手続き、返却・回収するものなど、数多くの業務が発生します。ここでは必要な退職手続きを表にまとめました。ご活用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード