無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年休の時効と法定外付与分の取扱いについて

以下の事例において、2012年4月に繰り越す年休の日数をご教示下さい。

・2010年1月に期間社員(1年間)として入社。入社時に年休5日を付与。
・2010年7月に年休5日付与。
・2011年1月、契約を更新し、年休11日を付与。
・2012年1月、正規従業員として採用。年休12日を付与。

正規従業員として採用した者については、毎年4月1日に22日を斉一的に付与することを就業規則に定めており、2012年4月に22日を付与する予定です。

これは、本来2013年1月に法定付与として14日を付与すべき日数を、前倒しして2012年4月に付与し、更に8日を法定外の年休として付与する、という位置付けになるかと思います。

以上の事例において2012年4月に繰り越される年休は、5日+11日+12日の28日になるかと思いますが、4月に付与する22日のうち8日は法定外の付与分となりますので、その分を差し引き20日のみ繰り越すとすることは可能でしょうか。

正規従業員は毎年4月に22日付与しており、2年間で時効消滅させている関係上、正規従業員よりも多い繰越日数となってしまうことにやや疑問を感じております。

投稿日:2012/03/10 10:57 ID:QA-0048744

*****さん
兵庫県/輸送機器・自動車(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご質問の件ですが、2012年1月までに与えた年休分につきましては全て法定年休になりますので、文面の通り5日+11日+12日の28日分を繰り越すことが必要になります。後の事情に関わらずこの繰越日数自体を減らすことは出来ません。

その上で、4月に付与される22日の年休日数を減らすことが出来るかが問題になりますが、法定を上回る日数とはいえ就業規則で決められている以上繰越分がある事を理由に減らすことは出来ず、規定内容の通りに付与する事が求められます。正規従業員より多くなるのは、アルバイトと付与日が異なる事情等から発生したものですし、そもそも繰り越す事無く日頃から消化出来るような職場運営を進めることの方が人事管理上重要といえるでしょう。

但し、法定を上回る付与日数分につきましては就業規則上に定めを置くことにより、特定の付与条件(繰越日数が多い場合には付与しないものとする等)を設けたり、2年の消滅時効成立より前に失効させたりすることも可能です。上記取り扱いで不公平感が高まるようであれば、今後労使間で協議してこうした年休に関わる規定の見直しを図られることをお勧めいたします。

投稿日:2012/03/10 12:04 ID:QA-0048747

相談者より

ありがとうございます。
やはり難しいですね。

法定を越える付与分については、時効の定めは労使の任意かと思いますので、翌年に繰り越さないなどの措置でバランスを保たせることも検討してみます。

投稿日:2012/03/10 12:15 ID:QA-0048748大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

繰り越し差別することはできない

|※| 期間社員と正規従業員に、会社として、異なった付与ルールを定められた結果の事象でです。元々、入社時期がバラバラなのに、省力・簡素化を目的に、統一時期・付与方式を導入した点に、既に、不公平が内蔵されているものです。 .
|※| 法定日数は、付与すべき下限日数の意味ですから、その趣旨に基づいて与えた年休は、すべて同じ法効力を持っています。就業規則の定めによって付与されたものである限り、繰り越し差別することはできません。法定外休暇とは、慶弔休暇など、企業独自の特別休暇を指すのが正しい解釈です。

投稿日:2012/03/10 12:17 ID:QA-0048749

相談者より

期間社員と正規従業員に取扱いに差があることは当然であり、そのような指摘はあまり意味がありません。また、法定外休暇という趣旨で質問したわけでもありません。

投稿日:2012/03/10 12:31 ID:QA-0048750あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有休の付与について

1月入社時に5日、半年経過後の7月に5日、
その後ですが、1月ではなく労基法どおり7月に11日付与、また1年後7月に12日付与していれば、少なくも、今回のような事態は回避できました。
期間社員就業規則等では、入社月のサイクルで付与するようになっているのでしょうか?

投稿日:2012/03/10 12:51 ID:QA-0048751

相談者より

『その後ですが、1月ではなく労基法どおり7月に11日付与、また1年後7月に12日付与していれば・・・』との指摘ですが、通達では初年度の付与日を法定の基準日より前倒ししていれば、次年度以降の付与日も同様に繰り上がるものと認識していますので、それは誤りかと思われます。

投稿日:2012/03/12 08:51 ID:QA-0048759あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

分割付与について(訂正とお詫び)

おっしゃるように、平成6年通達で、出ております。訂正してお詫び申し上げます。

投稿日:2012/03/12 10:43 ID:QA-0048761

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/03/12 10:46 ID:QA-0048762参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料