自己都合退職時の教育補助金の返還請求について
いつもお世話になっております。
今回は退職者への会社補助金の返還請求についてご意見を伺いたく、お願い致します。
3月末で自己都合退職をする社員がおり、この社員は自己啓発教育に熱心で、社内規程に基づき申請を行い、会社補助金を受給致しております。
社内規程では、退職時の補助金返還について以下の通り規程されております。
1.公の資格を会社の負担又は補助により取得した者が、資格取得日より計算して3年以内に退職する場合は、受給金額のすべてを会社に返還しなければならない。
2 自発的意思にもとづく社外教育を会社の負担又は補助により受けた者が退職する場合は、退職日から遡って3年以内の受給金額のすべてを会社に返還しなければならない。
申請書は上記規程の付表となっておりますので、本人も規程内容は理解していると考えます。
この社員の場合、会社補助金総額が150万円超となりますが、社内規程に基づき返還請求することに問題はありませんでしょうか。
投稿日:2012/03/07 08:44 ID:QA-0048655
- *****さん
- 新潟県/化学(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、労働基準法第16条におきまして「使用者は、労働契約の不履行について違約金を定め、又は損害賠償額を予定する契約をしてはならない。」と定められています。
この違約金等に該当しない為には、原則としまして会社補助金が貸与されたものであることが明確になっていることが求められます。貸付金であれば返済するのが当然の義務とされるからです。
当事案でも、貸付金という位置づけが御社規定でなされているか、または当人との免除特約付き消費貸借契約が結ばれていることが必要といえます。従いまして、単に補助金として無償支給されているのであれば返還は難しくなりますので、こうした補助金の性質・取り決め次第によるものといえるでしょう。
但し、3年という期間設定は労働者の身分拘束という観点からみましても余りに長い期間になるものといえます。判例でも1年以内であれば返還が認められていますが、3年もの長期となると認められないケースも考えられますので、仮に明確な貸与金であっても過去1年以内の補助金返還請求に限定されるのが妥当と思われます。
投稿日:2012/03/07 10:03 ID:QA-0048659
相談者より
当社規程では該当補助金について貸付金等の定義はされておりませんので、返済請求は困難と判断致します。大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2012/03/08 08:24 ID:QA-0048687大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
教育補助金の返還請求について
▲文面の規程は、争いに発展すれば、残念ながら、全て無効となってしまいます。労基法16条の賠償予定の禁止や17条前者金相殺の禁止、あるいは5条の強制労働の禁止に抵触してしまうからです。
▼社員の自由意思による教育であれば、会社が「金銭消費貸借契約書」により、費用を貸与した形にする必要がありました。規程としては、その場合は、例えば「教育受講後、3年継続した場合は、貸与した費用の返済免除」といったものにしておくことです。
投稿日:2012/03/07 12:18 ID:QA-0048669
相談者より
ご回答ありがとうございました。
今後の規程見直し時の参考とさせて頂きます。
投稿日:2012/03/08 08:25 ID:QA-0048688大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
会社に請求権はないが、本人の自発的支払いも法違反となるのか ?
労働法の枠内での 「 退職時における返還義務の定め 」 は、本人の理解の有無、程度に関わらず、法違反とされます。 費用返済免除特約付の金銭消費貸借契約がないので、今回のご相談には間に合いませんが、会社に請求権がなく、本人が自発的に支払った場合も、法違反と認識されるかどうかは判断し兼ねるところです。
投稿日:2012/03/07 12:25 ID:QA-0048670
相談者より
ご回答ありがとうございました。
参考になりました。
投稿日:2012/03/08 08:35 ID:QA-0048689大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
退職する社員に、教育補助金の返還を求めることができるか。
継続して就業し、活躍する社員のための投資として教育を行なうのが通常で、来年からでも他社で働きたいという社員を相手に能力開発をするというのは企業として理不尽に感じるのは不自然ではないです。実際、海外MBAを会社の費用で負担した場合、少なくとも数年は勤務しないと、その費用を一括で払わせるという規定を設けている企業もあります。しかし、公的資格取得の場合、その金額にもよりますが、貸付金という性格を規定で明示し、かつ1年以内程度であれば、返還を求めることができるでしょうが、その場合も、従業員が実際に返還するかどうかは信義則になるでしょう。つまり、返還しない社員に対して賃金や退職金などで相殺することは困難で、拒否されたら、争いになるということです。貴社の場合、その期限は3年となっていますが、その規定自体が会社の言い分であり、従業員との合意事項であり、妥当とはみなされないと考えます。
投稿日:2012/03/07 13:08 ID:QA-0048672
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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