留学生と社会保険
留学生には、アルバイト時間に制限があって、1週間に28時間を超えて働いてはいけないことになっているからです。長期休業期間にあるときは、1日8時間まで働けます。この1日8時間までというのは夏休みなどに毎日8時間まで,1週間に28時間を超えてもいいですか.この場合は正社員の3/4所定労働時間を超える可能性
があり,社会保険を加入しなければならないですか.
投稿日:2012/02/23 10:31 ID:QA-0048376
- naqiuerさん
- 京都府/食品(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
留学生の就労時間
入国管理局の規定で留学生の労働時間は制限されていますから、実態として社会保険をつけるべき時間になっていても、1つの事業所で規定時間を超えて働かせることは違法です。本人が別の事業所で働くことまでは制限しきれないでしょうけど。したがって、社会保険をつけることは長時間を前提にしており、望ましいことではないと考えます。
投稿日:2012/02/23 10:57 ID:QA-0048380
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、法令で決められた上限は守らなければなりません。従いまして、労働時間28時間を超えて就労させることは出来ませんし、当然ながら社会保険加入も出来ない事になります。
ちなみに、留学生の就労につきましては行政書士の方が専門家として詳しいですので、従業員一般ではなく留学生のみに関わる問題につきましては、お近くの行政書士にご確認されることをお勧めいたします。
投稿日:2012/02/23 22:20 ID:QA-0048410
プロフェッショナルからの回答
留学生について
留学生は日本の昼間学生と同じ扱いになります。ですから、アルバイト時間に関係なく、雇用保険、社会保険には加入できません。
▼ただし、「外国人雇用状況届」にみ必要です。
また、アルバイトの場合には、「家族滞在」の方は、所定労働時間によって雇用保険、社会保険の加入義務が生じます。
(この場合は留学生ではないので、夏休みのに8hという例外もありません)
投稿日:2012/02/24 09:16 ID:QA-0048424
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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