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管理監督者への介護支援制度

短時間正社員制度」を運用しています。育児・介護の事由に対して短時間勤務を認めるもので、介護目的の場合には、要介護者1人につき最長3年間の短時間勤務を可能にしています。

現在この制度では、管理監督者を適用除外としています。監督者は、労働時間の制約を受けないことから、例え毎日の勤務が所定時間に満たなくとも問題ない(制度適用の必要がない)と考えたためです。

しかし、同制度では時間比例で給与を減額しているのですが、監督者の場合、結果として現行給与のまま短時間勤務が可能であることで、その不公平感が問題視されるという懸念があります。
そこで、監督者に対しても同制度を適用できないかと思案しています。

以下、ご相談です。
(1)経営と一体である監督者に、特定の労働時間を定めること自体馴染まないし、時間に制約されないフレキシブルな対応ができなくなる(=監督者としての責務が果たせない)とも感じていますが、短時間勤務の適用に矛盾はないのでしょうか。
(2)適用に矛盾がないとして、月給制である監督者の賃金を一般社員同様に時間比例で減額しても問題ないでしょうか。

投稿日:2012/01/17 13:15 ID:QA-0047750

*****さん
岐阜県/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「管理監督者」の要件とは、別の判断問題

|※| 労基法上の 「 管理監督者 」 の要件は、職務、責任・権限、勤務態様、そして経済的待遇などです。他方、ご相談の 「 育児・介護に関する短時間勤務 」 のニーズの有無、程度は、「 管理監督者 」 の要件とは、別の判断問題です。従って、管理者、非管理者の区分以前の、従業員のステータスの視点から検討するべきだと思います。 .
|※| ご質問 (1) ⇒ 短時間勤務の適用によって、判断要件を満たすことができなければ、「 管理監督者 」 の取扱いは止めるべきでしょう。 ご質問 (2) ⇒ 管理監督者でなければ、制度の定めに基づき、減額措置を適用すべきでしょう。

投稿日:2012/01/17 14:36 ID:QA-0047751

相談者より

問題の整理に役立つご回答をいただき、ありがとうございました。

管理監督者の取り扱いを外して制度適用するという選択肢も加味して検討します。

投稿日:2012/01/18 15:14 ID:QA-0047764大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

管理監督者と介護短時間勤務

■管理監督者であれば、労働時間について適用除外となることから、介護短時間制度の適用除外とすることも可能です。しかし、質問内容にもあるように、管理監督者が、長期間休んだり、短時間制度を利用しているにもかかわらず、賃金減額がなければ、一般社員の不公平感からモチベーションの低下を招く恐れがあります。至急、制度および就業規則の見直しが必要です。
各質問については以下のとおりです。
(1)短時間勤務制度を適用除外とすることも「可能」ということですが、裏を返すと、適用させることは、矛盾しません。
(2)減額は問題ありません。というか産前産後休暇、育児介護休業等で欠勤した場合は減額すべきでしょう。
▲ただし、(1)、(2)とも就業規則できっちりと明記しておく必要があります。
以上

投稿日:2012/01/17 22:14 ID:QA-0047752

相談者より

ご回答ありがとうございます。
制度を適用しても管理監督者の要件が満たされるかどうかを判断した上で、社内モチベーション維持の観点で社内検討します。

投稿日:2012/01/18 15:22 ID:QA-0047765大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

考え方の整理

「管理監督者なので適用除外」は筋が通っていると思います。一方「現行給与のまま短時間勤務が可能」これは経営者なので、当然のことではないでしょうか。タイムカード管理するのは構わないと思いますが、勤務時間でパフォーマンスを図られる経営者というのは筋が通らないと思います。管理監督者はいわば24時間営業で、夜間も休日も経営の責務と判断に追われています。そのような責任の対価としての報酬を得ている存在が管理監督者である必要があります。
さらに、「その不公平感が問題視」とは従業員から、管理監督者の扱いが不公平というものでしょうか。そのような批判は全く筋が通らず、悪平等になると思います。そういった小学生のような平等思考を持つ社員はどのような組織にもいるだろうと思いますが、そうした者が堂々と意見を言えるような環境は企業統制上望ましくないと考えます。声の大きい、文句を言った者勝ちのような社風はガバナンスの利かない、非常に危険な環境となる恐れを危惧いたします。
まず経営者と従業員は全くその評価も異なることを強く指導し、また管理監督者自身は、社内モチベーションを経営者として考慮し、例えば自主返納のような形で対応するような姿勢を説得してはいかがでしょうか。

投稿日:2012/01/18 00:07 ID:QA-0047755

相談者より

ご回答ありがとうございます。
管理監督者に関する社内指導が不十分であり、また、ガバナンスの視点も欠けていました。

管理監督者の要件を充分踏まえて、今後検討していきます。また、自主返納についても社内で議論したいと思います。

投稿日:2012/01/18 15:38 ID:QA-0047766大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

確かに管理監督者につきましては労基法上における労働時間の制限等の適用はございません。しかしながら、文面のような介護支援目的の短時間正社員制度のような会社独自の制度について、任意で管理監督者についても認めることは可能といえます。

但し、ご認識の通り、短時間勤務の適用によって管理監督職としての任務が果たせなくなる可能性が生じますので、適用される場合は慎重な判断が必要といえるでしょう。その際、職責への懸念がありながらどうしても当人が短時間勤務を希望されるような場合には、当該期間のみ管理監督職を外れてもらうといった措置を採られた上で認めるのが妥当といえます。また、管理監督職のままであっても所定労働時間に対して比例減額することはノーワークノーペイの原則により差し支えないものといえます。

投稿日:2012/01/18 00:17 ID:QA-0047756

相談者より

ご回答ありがとうございます。
制度適用で管理監督者の任務が果たせるかどうか、社内でケーススタディを行いつつ、慎重に判断したいと思います。
その上で、管理監督者の取り扱いを外して制度適用するという選択肢も検討します。

投稿日:2012/01/18 15:46 ID:QA-0047767大変参考になった

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