パートタイマー
当社はパートタイマー専用の就業規則を作成していません。なお6カ月間の雇用契約書は締結し更新しています。
実は他社で以下のケースがありました。
◆パートタイマーが会社が借用している駐車場内で自分の運転する車と老人が接触し老人が死亡。
◆パートタイマーは60才過ぎの女性で職務は営業事務(7H/日)、昼休みにコンビニにお弁当を買いに行って帰ってきた時に事故が発生
◆老人は駐車場の地主。しゃがみこんでいたようで死角に入いる。老人は駐車場近くに子供夫婦たちと一緒に暮らしている。
そこでご質問です。このような場合パート本人に自主退職を促すことは可能でしょうか。
理由は次の通りです。
①“雇用契約書の条文に就業規則の「懲戒解雇事由」に該当したとき”は、契約解除ができると記してある。
②パートの定年は決めていないが60才を過ぎている
③被害者家族が近隣に居住しているため、現状通り勤務させることは雇い主としては避けたい。
④自主退社であれば予告手当30日分も無しにしたい。
投稿日:2011/12/23 16:47 ID:QA-0047573
- あーさん
- 愛知県/機械(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
就業規則の適用とパートタイマー
パートタイマーについての就業規則がないとしても、労働時間などの部分以外は就業規則が準用されることになるでしょう。したがって、正社員と同じような取り扱いになると考えるべきです。①懲戒事由になれば、契約解除、雇い止めにできます。②パートの定年は正社員のものが準用されますが、事故との関連性はないですから、事故があったから直ちに定年を適用されるのはおかしいです。③近隣に住む世間体はあるでしょうね。わかります。④即時解雇であれば、解雇予告手当を払うのが筋ですが、懲戒解雇の場合は自己都合退職なので、手当は不要です。しかし、トラブルになる可能性があります。当該社員が労基署に行けば、労基署の調査を受けるきっかけになる恐れはあります。
投稿日:2011/12/23 20:18 ID:QA-0047575
プロフェッショナルからの回答
自動的ではなく説得
「促す」ことは可能でしょう。しかし当然それに従う義務はありませんのであくまで説得ということになります。法的に自主退職に追い込むことは無理だと思いますので、説得を受けて自主退職になれば予告も不要になりますので、本人が納得行くように丁寧に説得をしていくことになります。
投稿日:2011/12/23 21:42 ID:QA-0047576
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2012/01/14 17:37 ID:QA-0047723大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御相談の件ですが、事故発生におけるさらなる具体的状況等にもよりますのでこの場で確答までは出来かねます件ご了承下さい。
その上で申し上げますと、強要ではなく単に自主退職を促す(勧める)程度であれば意思決定は当人に任されていますので特に問題はないものといえます。当人が同意すれば合意の上での退職ということになりますので解雇予告手当の支給も勿論必要ございません。但し、事情を丁寧に説明しなければ退職強要とも受け取られかねませんので対応には冷静さが求められます。
しかしながら、どうしても本人が退職を拒むような場合でも辞めさせたいのであれば、最終的には解雇せざるを得ないことになります。その際、就業規則上の解雇事由に該当している事が求められますが、該当する項目があったとしましてもそれだけで十分とはいえません。死亡事故という重大事ですので、飲酒等悪質性が高ければ懲戒解雇、その他の場合でも普通解雇までは認められる可能性が高いといえますが、当人の過失が極めて少ないようなケースですと解雇権の濫用を問われる可能性が無いとまでは言い切れません。
従いまして、万一御社でこのような類の事件が発生した場合には事故状況について詳細を確認された上で弁護士等に相談される等慎重な対応を取られる事をお勧めいたします。勿論、そうならないよう日頃から安全運転等に関する指導を徹底されることが最重要といえます。
投稿日:2011/12/23 23:04 ID:QA-0047578
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2012/01/14 17:38 ID:QA-0047725参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
実質的に、解雇予告が不要な解雇に相当するほど、悪質か ?
被害者には、ご不幸なことですが、死角におられたことなど、過失相殺の観点から判断しても、なお、「 懲戒解雇事由 」 に該当している状況ですか。ご説明の後半からは、どうも、今回の事故がなくても、契約解除をしたいという、会社側の気持ちが先行しているように感じます。そういった状況では、冷静な判断を欠きがちです。《 実質的 》 に、解雇予告が不要な解雇に相当するほど、悪質行為かどうか、労基署に問合せる位、自信があれば、ご相談の方針で対処されてもよいでしょう。然し、いずれの事由も、説得性は十分ではないと感じています。
投稿日:2011/12/24 10:27 ID:QA-0047579
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2012/01/14 17:38 ID:QA-0047726参考になった
プロフェッショナルからの回答
自主退職の促しについて
①について
就業規則の懲戒解雇事由のなかで具体的にどの部分に該当しているかです。死亡事故とはいえ、本人に重大な故意や過失がない場合には、難しいところです。
②について
定年を決めていない以上、理由にはなりません。
③について
あくまで雇い主側の言い分です。
④について
解雇でなければ必要はありません。しかし、今回のケースであれば、状況により、1か月分(解雇予告手当相当分)程度は、支払ってあげて、会社が望むとおり、辞めていただければ、安いものでしょう。
■人間は、感情の動物です。死亡事故を起こしたから、雇い主の諸都合で辞めてもらいたい。自主退職だから一銭も払いませんよ。というスタンスでは、後になってトラブル可能性が大です。
以上
投稿日:2011/12/24 11:36 ID:QA-0047582
相談者より
ありがとうございました
投稿日:2012/01/14 17:37 ID:QA-0047724参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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