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嘱託の条件変更について

嘱託の条件変更についてご相談いたします。
弊社の嘱託者の条件通知は4月~3月に条件通知をしています。
その他に定年退職時によって期間は異なりますが4月~3月が多いです。
来年4月から条件を変更するに当たりどのくらい前に本人に提示をすればよいかご教示の程お願い致します。

投稿日:2011/12/19 17:26 ID:QA-0047473

*****さん
神奈川県/その他業種(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

嘱託の条件通知

有期雇用契約を更新しない場合には、1年を超えて継続雇用または、3回以上更新されている場合には、30日前以上に予告しなければなりません。
よって、30日前あるいは1ヶ月前というのを基準にすればよろしいと思われます。
また、4月~3月が契約期間であれば、原則、3/1に通知するというように、月日を特定するケースもあります。
以上

投稿日:2011/12/19 18:57 ID:QA-0047475

相談者より

参考にさせていただきます。

投稿日:2011/12/19 19:07 ID:QA-0047477大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

格別に法の定めはなく、契約の成立後、遅滞なく交付

ご相談の、「 どのくらい前に本人に提示しなければならないか 」 に就いては、格別に法の定めはありませんので、立証書面である 「 労働条件通知書 」 は、「契約の成立後、遅滞なく交付 」 するということになります。担当者の交代などで、その都度変わるのは、好ましくありませんので、関連社内規程に、追加しておくのがよいでしょう。事前期間に就いては、実務的に必要な期間を勘案して決められれば、よいと思います。

投稿日:2011/12/19 21:56 ID:QA-0047480

相談者より

ご回答ありがとうございます。
参考にさせていただきます。

投稿日:2011/12/20 09:19 ID:QA-0047487大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

時期に関しまして法的定めはございませんし、大事な問題はむしろ労働条件(契約内容)がどのように変わるかといった具体的中身との関係といえます。

定年再雇用時における嘱託への変更であれば、原則として条件が低下しても差し支えございませんが、新たな労働契約である以上再雇用者との間での合意が必要です。従いまして、そのような新規嘱託への変更の場合ですと単に通知ではなく、数ヶ月前には条件提示をしておくべきといえます。

そうではなく、2年目以後の契約内容に基く昇給等の通知であれば直前でも差し支えはないものといえますが、契約内容に定めが無いような降給や労働日数・時間が変わるといった内容であれば、出来る限り早期に通知し同意を得る事が求められます。

投稿日:2011/12/19 22:31 ID:QA-0047482

相談者より

ご回答ありがとうございました

投稿日:2012/01/10 17:27 ID:QA-0047693大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

悪い知らせは早めに

良い条件変更の場合はグッドサプライズとなり、多少ぎりぎりであってもトラブルになることはまずありません。人事上一番危険なことは悪い知らせを突然行うことで、一気に感情を害することです。嘱託とは言え、生活設計があるはずですので、減給や雇い止め等、条件悪化の場合は出来る限り早い方が望ましいでしょう。昨今の今日環境を考えますと中高年の方が再就職に就ける可能性はきわめて低く、御社の業務終了はすなわり収入を絶たれることになる方もいるかも知れません。こうした場合は3ヶ月程度はあって良いのではと思いますが、もちろん個別条件等を勘案し、総合的にご判断下さい。

投稿日:2011/12/19 23:55 ID:QA-0047485

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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