無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

契約形態変更時における年休付与の必要性について

2月末で契約終了の社員がおります。
4/1付で付与された年休を全て消化して退職予定なのですが、
この社員を3/1から再度パート1ヶ月だけ雇う場合、年休を与える必要がありますか?


また、社会保険などは加入義務がありますでしょうか。

正社員時からの継続雇用という観点だと、同じように加入する必要があるかと思いますが、別での契約ということであれば、付与しなくてもよい場合もあるかと思うのですが。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2011/12/15 17:34 ID:QA-0047419

*****さん
東京都/旅行・ホテル(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

3月1日から1ヶ月のみの雇用期間ですと、次回の年休付与日(4月1日)に達する前日に退職となります。従いまして、改めて4月1日以後雇用継続しない限り年休を与える必要はございません。

一方、社会保険ですが、雇用が継続している事からも通常の短期雇用契約とは異なりますので、退職まで引き続き保険加入しておくことも考えられるでしょう。但し、こうした契約変更自体が特異なケースですので、事前に所轄の年金事務所に確認される事をお勧めいたします。ちなみに、所定労働時間または所定労働日数がおおむね正社員時の4分の3未満となれば適用除外となります。

投稿日:2011/12/15 21:02 ID:QA-0047424

相談者より

ご回答ありがとうございました。追加付与は必要ないことがよく分かりました。


社会保険はパターン分けが必要そうですね。

どうもありがとうございました。

投稿日:2011/12/15 22:52 ID:QA-0047429大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

契約変更について

契約変更であっても、1日も空きがなければ、
実態として、勤務継続としてみなされますので、
年休や、社会保険は原則として、そのまま、継続として扱います。
▲間に、1週間程度の空きがあれば、内容により、継続はクリアされます。
また、社会保険については、パートになって、労働時間が正社員の3/4未満であれば、資格喪失となります。
以上

投稿日:2011/12/16 16:53 ID:QA-0047435

相談者より

本件大変参考になりました。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2012/01/06 21:02 ID:QA-0047683大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

有給付与は必要ないですが、各社会保険は契約内容によります。

まず、年休についてですが、労基法39条は「継続勤務」と「8割以上の出勤率」をその要件としています。したがって、法令によれば本件の場合、3月末日をもって、厳密に言えば、当該社員様に4月1日以降の年休の権利が発生すると言えます。しかし、年休の性質としては、本来それ以後の継続勤務が期待されていると考えられますので、法令には不明確ですが、実際上の問題として年休付与まで求めているとは思われません。4月以降も雇用が継続する場合は、年休を認める必要があります。有給付与日は、人員管理上も重要なファクターになりますので、その点ご留意いただければと存じます。
次に、社会保険は、労働時間が正社員に比しておおむね4分の3以上ある場合または、所定労働日数がおおむね4分の3以上ある場合ですと、健康保険・年金保険への加入がありますが、それ以外の場合は、要件を満たさず、加入の扱いをする必要はありません。
また、雇用保険につきましては、「雇用される者(雇用保険法4条、労基法9条の判断枠組みに同じ)」ならば、適用除外に該当しない限り、被保険者となります。除外となる場合は雇用保険法6条に列挙されていますが、週所定労働時間が20時間以上である場合には、引続き雇用保険の被保険者資格を有すると言えるかと存じます。その他の事由について、列挙する事は避けますが、昼間学生などが挙げられます。

投稿日:2011/12/22 04:32 ID:QA-0047549

相談者より

勉強することが多いです。

参考になりました。

どうもありがとうございました。

投稿日:2012/01/06 21:03 ID:QA-0047684大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード