年休の6ヶ月継続勤務
いつもお世話になっております。
年休の付与要件として、6ヶ月間の継続勤務で8割以上出勤していれば10日付与するとなっています。
この6ヶ月ですが、暦の問題になろうかとは思いますが、例えば、8月31日入社で入社日基準から6ヶ月経つのは2月29日(今年)になり、3月1日に付与・権限発生になるようでしょうか。
または、9月1日入社で入社基準から6ヶ月経つのは2月29日なので3月1日となりますが、これを前提にすると、8月31日入社であれば入社日が1日早いので、6ヶ月経つ日も1日早くした2月28日となり、2月29日が付与・権限発生となるようでしょうか。
宜しくお願いします。
投稿日:2011/12/15 13:58 ID:QA-0047416
- *****さん
- 兵庫県/その他メーカー
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
御質問の件ですが、労働基準法条文上では「雇入れの日から起算して6ヶ月間継続勤務し全労働日の8割以上出勤した労働者」に対し年休を付与する義務が発生するとのみ定められています。つまり、月による暦日数の差異は問題とされていません。
従いまして、8月31日月末入社の場合であれば、通常ですと2月27日が6ヶ月間継続勤務完了の日となりますが、今年の場合は翌年が閏年の為2月28日になります。それ故、2月29日が年休付与を行う日となります。これを3月1日に付与するのでは、6ヶ月と1日経過時点で付与することになりますので、法定基準を満たさない事になります。
投稿日:2011/12/15 20:22 ID:QA-0047420
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2011/12/19 09:46 ID:QA-0047462参考になった
プロフェッショナルからの回答

- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
労働者に不利にならない 「 月別応答日 」 方針が妥当では・・・
月による、1カ月の日数差に関する 《 雇入れの日から起算して6箇月間継続勤務 》 の実務上の取扱いの問題ですが、格別な法的基準を示した通達等は見当たりませんので、労働者に不利にならない 「 月別応答日 」 方針を採用するのがよいのではないかかと思います。ご引用事例の、8月31日の応答日として、翌年2月31日は存在しないので、直近の応答日、2月28日 ( 閏年は29日 ) を応答日、つまり、《 6箇月経過日 》 と看做し、付与日とする方法です、行使請求権は同時に発生することになります。
投稿日:2011/12/15 20:57 ID:QA-0047423
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2011/12/19 09:46 ID:QA-0047463大変参考になった
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