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36協定の労働時間算出について

当社では36協定の特別条項付時間を1ヶ月45時間としております。
この時間を算出するにあたり、現状では日々の残業時間の合計を適用しております。
この超過作業時間の算出について、月間の総労働時間で算出することは可能でしょうか。
例として
・月間の営業日数20日
・一日の所定労働時間 7.5時間 
の場合所、1ヶ月の定労働時間は150時間となります。
社員の1ヶ月の勤務状況が
・当月の残業時間50時間
・当月の有給休暇取得日数5日
の勤務の場合
総労働時間は (20日-5日)*7.5時間+50時間=162.5時間
となり、月間での超過時間は12.5時間となります。

現状では残業時間が50時間のため36協定違反として対応しておりますが、総労働時間で考えた場合、このようなケースは対象外として扱ってよいのでしょうか。
またこのような対応をするために必要となるルール等があるのでしょうか。

現状では代休取得を奨励しておりますが、社員からの有休申請を拒否することはできないため、このような対応をとっております。
なお残業手当の削減、減額は全く考えておりません。上記例についても50時間相当分の残業手当を支給します。

フレックスタイム制度は導入しておりません。社員の安全衛生面を考慮した合、総労働時間で考えるべきかと思い質問させていただきます。
ご教示の程よろしくお願いいたします。

投稿日:2011/11/29 11:32 ID:QA-0047170

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

36協定における時間外労働の算出につきましては、「所定労働時間」ではなく「法定労働時間」で行うのが正しい計算方法です。従いまして、文面の事例ですと、36協定上での時間外労働につきましては162.5時間-(8時間×20日)=2.5時間となりますので、通常協定違反とはなりえません。

また、文面の「総労働時間」とは、「年休取得分を除いた実労働時間」を指しているものと思われますが、時間外労働を実労働時間より計算するのも正しい方法ですのでこの点につきましても特に問題はございません。

但し、御社におきまして残業手当(時間外割増賃金)の支払を法定労働時間でなく所定労働時間を超える分について支給する制度になっていれば、ご認識の通り所定労働時間を超過する12.5時間分の割増賃金支給を行うことが必要です。

投稿日:2011/11/29 12:10 ID:QA-0047173

相談者より

よく理解できました。
ありがとうございました。

投稿日:2011/11/29 13:03 ID:QA-0047175大変参考になった

回答が参考になった 2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

上記回答補足の件

先の回答ですが、御社での取り扱いに鑑み、「所定労働時間と法定労働時間の相違」及び「年休が有る場合の実労働時間による時間外労働の計算」に関する観点からの説明となっております。

当然ですが、時間外労働の取り扱い・計算自体は月単位ではなく1日及び1週単位で行わなければなりません。

従いまして、月50時間の残業であっても10日以上時間外労働が行われていれば所定労働時間の関係で協定違反とならない事に変わりはございませんが、それより残業日数が少なければ協定違反になる可能性も生じますのでご注意下さい。

投稿日:2011/11/29 13:03 ID:QA-0047174

相談者より

認識しております。
ご丁寧にありがとうございました。

投稿日:2011/11/29 13:05 ID:QA-0047176大変参考になった

回答が参考になった 2

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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