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賞罰規定について

業務中の社用車での事故により、賞罰委員会で減給となりました。
普段は社用車には乗らず、自家用車で行くのですが、事故当日は業務命令で業務中に乗ることになりました。
裁定には異議申し立てができるのですが、交通事故で賞罰・減給というような事例はよくあるのでしょうか。
また、事故については、物損で5万円程度(こすった)です。
会社には細かな規定(目安:過失と修理額)があるようで、その内容に沿って決められているようです。

あと、交通事故などにおける「重大な過失」とは、基本的にどのようなことを定義しているのでしょうか?

投稿日:2011/11/28 11:32 ID:QA-0047155

よしYOSHIさん
愛知県/販売・小売(企業規模 3001~5000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、通常の物損であれば自動車保険で損害補填は十分に可能と考えられますので実害は少ないものといえるでしょう。加えて、業務命令下での乗車による事故であれば会社にも管理責任がございますので、無免許・飲酒等といった特に悪質な運転でなく比較的軽度の物損であるとすれば、敢えて懲戒対象とする必要性まではないのではというのが私共の見解となります。但し、あくまで御社就業規則の賞罰規定及び賞罰委員会での判断に基き、御社自身で責任を持って決められるべき事柄といえます。その際は、当然ながら労働基準法第91条の減給制限(平均賃金1日分の半額が上限)は遵守されなければなりません。

ちなみに自動車事故内容の判断については専門外ですので詳細は分かりかねますが、重大な過失(重過失)とは、著しい前方不注視・居眠り運転・飲酒運転、無免許運転、時速30キロ以上の速度違反といったものを指しているようです。

投稿日:2011/11/28 12:11 ID:QA-0047158

相談者より

ありがとうございます。
分かりやすく具体的でした。

投稿日:2011/11/28 13:04 ID:QA-0047161大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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懲戒処分を設ける際は、就業規則で定める必要があります。自ら乱用しないよう注意深く規定しましょう。

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