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通勤時の車両事故の扱いについて

車両規定の見直しをおこなっています。現行、当社車両規定内に、「車両通勤を許可した従業員が、通勤途上で事故によって第三者に損害を与えた場合、会社は損害賠償その他一切の責任を負わない。」との記載があります。かたや、業務使用の規定の中に「許可従業員が、業務上の使用に基づく事故により傷害を受けもしくは死亡した場合には、業務上災害として取り扱う。ただし、本人に重大な過失があった場合は、労災補償の一部を認めないことがある。」としています。
一般的になぜ通勤時の事故について、「会社は損害賠償その他一切の責任を負わない」とするのでしょうか?そこまで規定してもし事故があった場合、会社の責任追及が及ぶことはないのでしょうか?
教えてください
よろしくお願い致します。

投稿日:2015/09/24 14:15 ID:QA-0063659

こうたぱぱさん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

原則として、通勤途上は使用者責任は発生しません。
しかしながら、
マイカー通勤を推奨しているなどの会社のスタンスや、
万が一、事故を起こしてしまった場合に、従業員が保険に加入していない場合には、
被害者から使用者責任や、運行供用者責任を問われるケースがあります。

そこで、会社としては、リスクを低減するためにも、
規定に一定額の保険加入義務や損害賠償責任について
明記しておくことにより、従業員に周知したうえで、マイカー通勤を許可
するということにしているのが通常です。

投稿日:2015/09/24 17:48 ID:QA-0063667

相談者より

小高先生ご回答ありがとうございます。参考にさせていただきます。

投稿日:2015/09/25 09:18 ID:QA-0063674参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

使用者責任、運行供用者責任の回避を確実にするために

労務の提供場所までの移動(通勤)は、労働者の負担が原則です。 然し、係争ともなれば、通勤手当の類の金銭が支給されていること、労務提供のため不可欠であること (いずれも、使用者責任とは無関係) などば事由とされ、多大の費用と労力が必要となることも少なくありません。 「 通勤時の事故について、会社は損害賠償その他一切の責任を負わない 」 といった定めは、そのようなリスク回避を確実にするために設けられている訳です。 休憩時間の使用さえも禁止にする必要があります。

投稿日:2015/09/24 20:50 ID:QA-0063669

相談者より

川勝先生ご回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2015/09/25 09:19 ID:QA-0063675参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、通勤時間については会社の指揮命令による従業員への統制が及びませんので、会社が責任を負うのは当然ながら無理といえます。

従いまして、通常であれば仮に車両規程に定めが無くとも通勤中の事故について会社が損害賠償責任を問われる事はございません。

但し、例えば積極的に車通勤を従業員に促していたり、無保険車で通勤させていたりする等適切な管理を怠っていれば、例外的に損害賠償責任を問われる可能性もございますので注意が必要です。

投稿日:2015/09/24 23:03 ID:QA-0063671

相談者より

服部先生ご回答ありがとうございます。参考になりました。

投稿日:2015/09/25 09:17 ID:QA-0063673大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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