就業規則改訂
いつもお世話になっております。安全衛生法その他法律の改訂にそった就業規則を作成し、届けようとしています。その場合よく従業員代表からの意見書をつけて。。。と言われますが、そおの代表がいない場合、従業員に直接意見を聞いてもよいと聞いたことがあります。代表が不在の場合このような事が許可されているのでしょうか。またこの方法ではどのような手順で就業規則改訂届け出まですすむのでしょうか。アドバイスを御願いいたします。
投稿日:2006/05/17 22:52 ID:QA-0004709
- ポーラベアさん
- 大阪府/旅行・ホテル(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 冨田 正幸
- 冨田社会保険労務士事務所 東京都社会保険労務士会 所長
Re
就業規則の作成・変更に関して労基法の90条で
●使用者は、就業規則の作成又は変更について、当該事業場に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合におていは労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない
となっています。
またこの場合の過半数代表者は、労基法上の監督または管理の地位にない者で、投票や挙手等の方法で選出されたものとなっています。
上記の場合まず、それが過半数代表者なのか?疑問が残りますし役員やマネジメント層の意見書として経営側の立場の人の意見書であると罰則の適用があり、30万以下の罰金になります。
そのため代表が居ない場合
①挙手などの方法で代表の選出をする
②就業規則の意見書に代表の記名・捺印をする
ことが必要です。
意見書は、あくまでも、反対意見でも受理されますが、上記の手続が正しくされない場合、その就業規則が無効となることもありますので、手続は法令どおりに行うことが後のことを考えるとよいでしょう
投稿日:2006/05/18 08:49 ID:QA-0004711
相談者より
アドバイスいただきましてありがとうございました。
先日外国人が代表者に立候補していたのですが、過半数賛成に達せず、他に立候補や推薦者がなく苦慮しています。人事としましては法律改正分だけでも通して監督署に提出しなければならないと急ぎたいのですが、代表者が立てられず困っているのが現状です。
投稿日:2006/05/18 09:50 ID:QA-0031950大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
問題が解決していない方はこちら
-
就業規則の成功事例 就業規則を改訂しようと考えていま... [2007/06/30]
-
就業規則と服務規程 お尋ねします。就業規則と服務規程... [2018/06/22]
-
就業規則と法令の関係について 数年ぶりに就業規則を修正していま... [2019/04/19]
-
いまどきの就業規則 現在、就業規則の改訂を検討してお... [2012/01/25]
-
在宅勤務規程について 弊社では・正社員用就業規則・契約... [2020/11/12]
-
就業規則の届出について 弊社では、4種の就業規則(正規・... [2014/11/18]
-
就業規則・パート就業規則、嘱託就業規則について 就業規則ですが、無期雇用対策のた... [2018/03/08]
-
運用の柔軟性が高く、かつシンプルでわかりやすい就業規則 できるだけわかりやすく、シンプル... [2005/04/18]
-
就業規則の届出について 就業規則の届出について教えてくだ... [2013/02/14]
-
内定前の就業規則の開示に関して 採用活動を行なっており、1名内定... [2024/08/08]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
就業規則届
労働基準監督署に届出するための就業規則届です。是非ご利用ください。
フレックスタイム制就業規則
フレックスタイム制における就業規則の例です。コアタイムあり・なしの二例をそろえています。
意見書
就業規則の作成・改訂の際に使用する意見書です。どうぞご利用ください。
代休の就業規則
代休制度を就業規則に記載するときの追記案です。