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ボランティアというものの業務でしょうか?

就業時間後に業務に関係のある訓練が行われました。ボランティア参加と言うことで募られました。しかし参加しないと「出てください」と言われます。当然のことながらボランティアなので残業手当は支給されません。もし怪我がおきた場合は労災扱いにするそうです。これは業務なのではないでしょうか。

投稿日:2011/11/01 13:03 ID:QA-0046776

たろこさん
新潟県/公共団体・政府機関(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

労災対象外なら、ボランティア活動保険を活用

|※| ボランティア活動という言葉も、ずいぶん幅広く、多岐に亘って使われるようになりましたので、具体的な対応には、実態を正しく把握する必要があります。労災対象となるには、「 業務起因性 」 と 「 業務遂行性 」 の2つの要素の存在が条件になります。
|※| ご説明だけでは、業務との関連、会社指示の強制力、対価の不支給など、判断要素は灰色の中にありますが、強いていえば、労災対象外のように感じられます。「 労災扱いにする 」 とのことですが、判断は、労基署が行うことです。
|※| 社会的に益々、重要性の高まる活動なので、安価な掛け金 ( 数百円 ) で、各種のボランティア活動保険が準備されています、窓口は、各市区町社会福祉協議会 ボランティア・センターです。この程度の掛金は、会社負担としても、使途、会計、税務などの面で問題は生じないでしょう。

投稿日:2011/11/01 14:20 ID:QA-0046777

相談者より

ありがとうございました。小生の勘違いで労災扱いでなくボランティア保険を使用するようです。

投稿日:2011/11/01 14:59 ID:QA-0046781参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

今回のご相談内容から「業務である」と判断致します。

そもそも労災とは業務上の事由または通勤時の負傷などに対して保険給付を行う制度です。
確かに自由参加の研修などでは会社の指揮命令下になければ労働時間に該当せず、残業手当を支払う必要はありませんが、今回のご相談から判断すると、ボランティアと言いながらも実質は強制参加であり、労災扱いとした業務に関係のある訓練(研修と想定致します)を行っているわけですので、本来業務として取り扱うべき時間であり、残業手当なども支払う責任があると考えられます。
よって、今回のご相談内容から判断する限りでは「業務である」といえましょう。

投稿日:2011/11/01 14:34 ID:QA-0046778

相談者より

ありがとうございました。小生の勘違いで労災扱いでなくボランティア保険を使用するようです。会社はあくまでも自主参加のボランティアとして取り扱いたいようです。しかし課には参加者を出すよう指示されます。3時間近くも拘束され・・・。

投稿日:2011/11/01 15:01 ID:QA-0046782参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

文面の内容ですと、ご認識の通り業務に当たる可能性が高いものといえます。

ポイントとしましては、
・業務に関係する内容である
・参加を半ば強制されている
という点が挙げられ、特に2番目の要素から業務、すなわち労働時間としての取り扱いが通常ですと必要になるものと考えられます。

そもそもボランティア活動というのは、文字通り自発的な意志に基く行為になります。
従いまして、どうしても業務扱いしたくないのであれば、せいぜい全体的な参加の呼びかけに留め、参加しない場合でも仕事上の評価でマイナスとしないことが求められるべきです。

投稿日:2011/11/01 19:07 ID:QA-0046789

相談者より

ありがとうございました。「時間外手当が莫大になるから」と言う理由でボラ扱いとしているようです。しかし実際災害が起きたときは業務扱いです。消防の方々も含めた訓練ですが官公庁もボラでやってるのでしょうか。

投稿日:2011/11/02 08:44 ID:QA-0046801大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

本人意思の実態

ぜひ管理部門上長に、本人意思の実態で判断されることを提案して下さい。会社側がボランティアだからという理由付けは効果がありませんので、従業員から「強制だった」「業務だった」と申し立てが起きないようにしっかりとした説得と説明が必要です。

投稿日:2011/11/02 00:38 ID:QA-0046798

相談者より

ありがとうございました。「時間外手当が莫大になるから」と言う理由でボラ扱いとしているようです。しかし実際災害が起きたときは業務扱いです。消防の方々も含めた訓練ですが官公庁もボラでやってるのでしょうか。

投稿日:2011/11/02 08:44 ID:QA-0046800大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

こちらこそご返事頂き感謝しております。

御質問にございます官公庁の件については存じ上げませんし、また官公庁と民間企業では考え方も異なってきますので参考にはならないものといえます。他の機関や会社がどうであれ、そうした事に左右されず自社においてしっかり法令遵守するといった姿勢が大切です。

投稿日:2011/11/02 09:55 ID:QA-0046808

相談者より

ありがとうございました。「自社がどぉか」が大事との事。大変参考になりました。

投稿日:2011/11/02 12:12 ID:QA-0046825大変参考になった

回答が参考になった 0

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