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有期雇用契約者の契約期間中の契約解除申し出について

有期雇用契約者の契約期間中の契約解除申し出(雇用契約開始から1年未満の場合)時の対応についてご教授下さい。

有期雇用契約の場合、契約期間途中の契約解除については、法的に使用者、労働者ともに自由に契約を解除できない(債務不履行)ことになっています。
当社の場合、契約社員(有期雇用)の就業規則には、
 退職は、「『本人の都合により退職を願い出て会社の承認があったとき、または退職願提出後14日を経過したとき』の日を以って退職日とする」
と規定しています。
 ①このような規定を設けている場合、労働者(契約社員)から契約解除(退職)の申出があれば、14日を経過すれば会社は、「債務不履行を事由に退職を認めない」ということはできないのでしょうか?
 ②また、退職(契約解除)は認めるが、債務不履行により損害があれば、賠償請求できるということは、退職を認めることとは別の考え方として行うことができるということでしょうか?

 当社の今までの事例では、本人からの契約解除(退職)申し出にあたって、債務不履行までを追求するような事はありませんでしたが、契約社員を多く抱えている会社なので、ご質問させて頂いた件について、考え方を明確にしておきたく思っています。
 
 以上、宜しくお願いします。

投稿日:2011/09/30 09:27 ID:QA-0046323

*****さん
千葉県/建設・設備・プラント(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御質問に各々回答させて頂きますと‥ ①:ご認識の通り法的には有期雇用契約の場合、使用者・労働者ともに自由に契約を解除できません。従いまして、規定の通り退職の申し出があっても承認しないという対応は可能です。②:この点につきましては、退職の申し出があった際に明確に伝達し合意の上文書化しておかなければなりません。通常であれば退職を認めた以上債務の履行義務も消滅するはずですので、放置すれば承認の内容を巡ってのトラブルにもなりかねません。それ故、会社のスタンスとしましては損害賠償請求に応ずれば債務履行と同じ事になるので退職を認める(見返りの利益を得た以上認めざるを得ない)ということになります。但し、付け加えますと、会社側にも管理責任がございますし、現実には契約社員の資力の問題もございますので、実際にトラブルとなった際には、請求の全てに損害賠償が認められるとは限らない点に注意が必要です。

投稿日:2011/09/30 11:16 ID:QA-0046329

相談者より

早速の回答ありがとうございました。
頭の整理もできましたので、今回の回答を参考に対応していきます。

投稿日:2011/09/30 19:56 ID:QA-0046349大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

有期契約期間中の退職について

有期雇用契約者は、原則として、有期雇用契約期間が満了するまで自分から退職できません。自分から一方的に退職したときは債務不履行を理由に損害賠償請求ができます。
▲ただし、雇用契約で、途中退職を認めている場合は、例外となります。
■今回のケースでは、現状の有期雇用の就業規則の中で、自己都合退職を認めていますので、契約期間中の退職もできますし、このことにより、債務不履行を理由にした損害賠償請求はできないことになります。
今後、契約期間中の退職を認めたくないのであれば、就業規則、契約書の見直し・改定が必要です。
以上

投稿日:2011/09/30 19:18 ID:QA-0046345

相談者より

早速のご回答ありがとうごございました。
今回の回答を参考に対応していきます。

投稿日:2011/09/30 19:55 ID:QA-0046348大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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