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店舗の勤怠管理について

いつも大変参考にさせていただいております。
表題の件です。

店舗で勤怠の改ざんが発覚しました。
通常の管理では店舗で出勤時と退勤時にタイムカードを打っているのですが
打刻もれの場合は、締めの日に店舗責任者の印鑑で訂正をしていました。

そこで、本来はそのチャックをすべき店舗責任者が
遅刻や半休をしていたにも関わらず
出勤したことにして訂正していました。

恥ずかしながら現在の管理方法では
起こるべくして起こってしまった感はありますが、
今後は管理方法を変更していこうと思います。

そこで、下記のように処理することはかまわないのでしょうか


1.出勤、退勤がどちらも打刻されていない場合は欠勤あつかい
2.出勤または退勤のいずれかが打刻されていない場合は1時間分を控除する


2の場合、本来は遅刻または早退した時間分を控除するのが
本来の方法だと思いますが、何時から出勤(または退勤)
したかを把握することができないため、一律とする以外に
ないと考えました。


以上、どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2011/09/08 13:44 ID:QA-0045918

*****さん
東京都/美容・理容(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

店舗責任者の問題の調査と対処を先行すべきでは

ご検討の対策 ( 管理方法変更 ) も、それなりの問題点を内蔵しています。その前に、店舗責任者が、チェック義務を果たしながら、何故、遅刻、半休を正常出勤としたのかという理由です。チェックそのものをさぼるとか、遅刻、早退に、不正確な時刻修正をするしたというのなら、分からない話ではありませんが、すべてチェックし、しかも、修正は、常に出勤方向に向いているのは、店舗責任者に問題があるとように思えます。そちらの調査と、対処が先行すべきだと思われます。

投稿日:2011/09/08 14:57 ID:QA-0045923

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考になりました。

投稿日:2011/09/08 16:13 ID:QA-0045928大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

お答えします。

1.2ともに、運用としては有り得るのかもしれません。会社としては、「出勤・退勤ともに打刻がなかったので、休みだと判断した」「控除すべき時間が把握できないので、1時間とみなした」、という立場をとるということです。
しかしながら、後になって、打刻を忘れただけで、勤務実態があったことが明確になった場合は、支払いを命じられるものと思われますし、状況によっては悪質な不払いとみなされる可能性も否定できません。この点は、小さくないリスクとして、十分に理解しておく必要があります。

店舗責任者の評価(店舗業績と経費・人件費管理の明確化など)、教育の充実(ルールの熟知・徹底。 コンプライアンス意識の醸成。)といった観点から、段階的な指導、懲罰システムなどの整備といった対策も検討が必要かと思います。

投稿日:2011/09/08 15:25 ID:QA-0045924

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

タイムカードの打刻漏れ

■タイムカードの打刻がないから欠勤扱いとか、労働時間を把握できないから、一律1時間控除するということは、あまりに乱暴ですし、会社として許されません。
なぜなら、労働時間管理は、会社側の義務ですし、実際に働いた分は全額払いにのっとり、賃金を支払わなければなりません。
就業規則服務規律等には、タイムカードの打刻については触れていないでしょうか?
このケースでは、減給制裁などの懲戒処分、店舗責任者は、降格処分の検討、人事考課でマイナス査定とするなどが考えられます。
以上

投稿日:2011/09/08 18:23 ID:QA-0045930

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、店舗責任者等の不始末のみで勤怠管理を性急に変更する必要性はないものといえます。加えて、文面1,2のような方法では、正確な勤務実態を反映しない点で会社としての労働時間管理上も問題がございます。いかなる場合でもタイムカードの打刻=実際の労働時間の開始及び終了と単純に決めつけるような措置は、労働時間の正しい把握及びそれに基く賃金支払義務をなおざりにするものといえますし、ひいては労使間で大きなトラブルに繋がることにもなりかねません。時間の把握が出来ないというのは事業を運営している以上全く理由になりませんのでご注意下さい。

従いまして、会社が店舗責任者及び従業員に対しきちんと指導すると共に、訂正措置も含めた柔軟かつ現実的な対応を行うのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2011/09/08 22:37 ID:QA-0045934

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

管理体制

自動的に欠勤処理とするのは無理でしょう。労働者からの異議申立て時に対抗する手段がありません。そもそも管理職はそうした勤怠を管理するのが役割。タイムカード刻印忘れは業務不履行として管理し、自動的に減給にするのではなく、本来やるべき業務を怠ったとして指導すべきでしょう。これは単に口うるさくいうだけでなく、内部統制を高め、管理体制構築のためには悪くない改善だと思います。だらしない職場ではこうした基本がなしくずしになることは多く、そこを根本から立て直すチャンスではないでしょうか。

投稿日:2011/09/09 01:09 ID:QA-0045937

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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