管理職の欠勤控除
相談№000761の「管理職の代休概念」での内容を読んで、以下のケースは法的に問題はないでしょうか。
当社も、管理職に対しては、振替休日の付与を行っておりません。反面、欠勤をした管理職に対しては、基本給の150時間分の1(時給単価)の7.5時間分(1日の平均単価)を控除しております。遅刻・早退は控除の対象にはしておりません。極論を言えば、1分でも出勤して帰っても控除はされません。振替休日を認めないで、欠勤控除をすることは、問題ないでしょうか?
投稿日:2006/04/12 09:44 ID:QA-0004325
- *****さん
- 東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 11~30人)
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プロフェッショナルからの回答
- 塩澤 迅也
- しおざわ労働法務事務所 特定社会保険労務士
管理職の欠勤控除
こんにちは。社労士の塩澤です。
以下、ご回答いたします。
労基法に定める管理監督者の欠勤については、一般の労働者と同様に欠勤控除することができます。
(遅刻、早退時間分の控除はできません)
振替休日制度との整合性については、問題ありません。
例えば賃金についていえば、管理職の休日出勤分の賃金は、原則として本来の賃金に含まれていることになりますので、一般の労働者と同様の精算は不要です。
なお、労基法に定める「管理監督者」の範囲は非常に限定されていることにご留意ください。
投稿日:2006/04/12 13:21 ID:QA-0004335
相談者より
投稿日:2006/04/12 13:21 ID:QA-0031781大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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