福利厚生の差別的補助について
いつもお世話になっております。
弊社では、保育園代の一部(子供1人あたり35,000円迄の実費)を
補助しています。
しかし条件として共働きの夫婦のみ(健康保険の扶養に入っていない)を
条件にしているため、パート勤務で保育園に入れていたり
保育園に入れず、幼稚園に入園している人には支給していません。
これは福利厚生の差別的な補助のいうことで
問題にならないのでしょうか?
補助額については所得と言うことで課税処理はしております。
以上確認お願い致します。
投稿日:2011/08/03 16:11 ID:QA-0045207
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
保育園費用の補助
保育園と幼稚園は食事を提供するかどうか、また所轄官庁が厚生労働省か文部科学省かによって異なります。また保育園は基本的に不足しており、待機している幼児も少なくありません。さて、貴社では一種の子ども手当として福利厚生費を支給しているのでしょうが、保育園事情を考慮すると不公平感があります。というのは、保育園に入所した恵まれた社員をさらに優遇しているからです。総額を新たな基準で支給し直すべきと考えます。
投稿日:2011/08/03 16:39 ID:QA-0045208
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
見直しを お勧めします。
もともとの手当の趣旨と支給基準は、理解できます。
が、社会状況も変わっていますし、保育園・幼稚園のどちらに入れるかは、経済状況、地域の事情、親の意思などがあって、一概にその理由や背景を会社が判断することは不可能です。
従って(「差別的」とは思いませんが)、不公平感はあると思いますので、見直されるのがよいと思います。
一般的には、扶養している子供について、年齢の上限を設けて 家族手当として支給している例が多いです。続けるなら そのように改定されるのが よいのではないでしょうか。
投稿日:2011/08/03 18:35 ID:QA-0045216
プロフェッショナルからの回答
差別的補助について
差別的補助で法律違反で問題になるのは、男女差別、パートと正社員の差別です。今回は、そのような問題には当たらないと思われます。この補助をつくったときに、この条件にした理由や理念はどのようなものだったのでしょうか?そこが一番大事なところです。
■結論として、法律上は、差別問題にはあたりませんので、会社として、この補助制度の趣旨、目的について再確認し、このままいくもよし、おかしければ、補助制度を見直し、改定すべきです。
以上
投稿日:2011/08/03 19:36 ID:QA-0045220
相談者より
回答ありがとうございました
法律違反でないこと理解しました。
投稿日:2011/08/04 09:53 ID:QA-0045233大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
パート労働法における福利厚生の差別とは、単に従業員自身が正社員かパート社員かという区別で福利厚生に差を設けることを指しています。また男女雇用機会均等法では、男女の性別にのみ基き差を設けることは禁止されています。従いまして、これらの法令違反に当てはまらない文面のような保育園代補助に関する独自の条件の設定に関しましては、特に違法性は無いものといえます。
但し、こうした補助条件に関して不満が伺えるようであれば、広く社員のニーズを聴くと共にコスト面も十分考慮した上で制度見直しを検討されるとよいでしょう。
投稿日:2011/08/03 20:20 ID:QA-0045223
相談者より
回答ありがとうございます。
今回の制度は女性支援委員会でつくられた
補助で、委員が自分たちに出来るだけお金が貰えるように決められてしまいました。
今後なんとか労使で改定出来るように頑張ります
投稿日:2011/08/04 09:56 ID:QA-0045234大変参考になった
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