無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

育児休業について

当社の規程では、育児休業は子供が1才の誕生日を迎えるまでの間としておりますが、保育園入園が出来ない場合は1才6か月までとし、1才6か月でも保育園に入園出来ない場合は2才までと定めております。現在、保育園に入園が出来ないという理由で1才6か月まで延長している社員がおりますが、市町村へ申請している保育園が、書類上、第一希望のみとなっていました。この場合、次の2才までの間に市町村への申請を第三希望までお願いすることは問題ないでしょうか。尚、育児休業規程には保育園の希望数までは定めておりません。

投稿日:2021/03/03 16:42 ID:QA-0101340

コウベメーカーさん
兵庫県/精密機器(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、個人的な事情もございますし、第三希望まで申請される事を強要する事は出来ないものといえます。

どうしても極力入園によって休業回避をされたい場合ですと、職場事情等を説明された上で当人とご相談される事になるでしょうが、くれぐれも半強制的な言われ方と受け取られないように注意が必要です。

投稿日:2021/03/03 21:09 ID:QA-0101347

相談者より

ご回答ありがとうございます。社員の意志を尊重して対応致します。

投稿日:2021/03/04 08:29 ID:QA-0101353大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

お願いベース

育休の主旨からして、その家の教育方針まで干渉することになりかねませんから、命令はできません。しかし話し合うのは可能です。その上で絶対にそこでなければだめだという方針であれば、強要はすべきでないでしょう。会社としての意思表示をするだけにとどめ、様子を見てはいかがでしょうか。

投稿日:2021/03/04 09:49 ID:QA-0101361

相談者より

ご回答ありがとうございます。

投稿日:2021/03/04 12:41 ID:QA-0101368大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
検温規程

企業のルールとして設置する検温規程の例です。新型コロナウイルス感染症に対応しています。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード