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休日の変更について

弊社社員でお客様の事務所で作業をする際、節電対策の変則休日を強いられる場合があります。
基本的に日曜日は休みです。ただし、担当者の都合で日曜日出勤も考えられます。
この場合の労務管理について下記の2点で対応すると考えていますが、
問題ないかどうかを確認させてください。
(対応方法)
1点目:当月の休日日数(土曜、日曜の合計日数)を超えて休日を取得した場合は、
    個人の都合であれば、年休で対応してもらう。業務都合であれば、特別休暇を支給する。
2点目:日曜日の法定休日に出勤した場合、代わり平日を休みにした場合は、
    代休としてもらう。当然、基準時間より超過している時間については、休日超過手当を支給する。

このような対応でよろしいでしょうか?
また、なにか労使間での手続きが必要であれば、ご教示願います。

投稿日:2011/08/03 13:37 ID:QA-0045195

*****さん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件に各々回答させて頂きますと‥ 1点目:年休は法令上社員の希望に応じて取得してもらう制度です。従いまして、個人都合の休業の場合に年休対応を会社で強制することは出来ません。欠勤にするか年休扱いにするかのいずれかを当人に選択してもらうことになります。一方、業務都合で特別休暇を支給する措置につきましては有給であれば特に問題ございません。 2点目:御社就業規則上で振替休日制度の定めがあれば、事前に振替日を指定することで休日労働割増賃金を支払わなくて済みます。そうした制度が無いか、或いは事前の指定が困難であれば、文面の通り代休を付与するか代休無で休日労働割増賃金(×1.35)を支払うかいずれかの方法を採ればよいことになります。その際、代休を与えたとしましても休日割増部分(×0.35)までは相殺できませんので注意が必要です。また「基準時間より超過している時間については、休日超過手当を支給する」とございますが、法定休日労働に時間外労働といった考え方は適用されません(※深夜労働については適用されます)。従いまして、御社で独自に「休日超過手当」なるものを定めていない限り、1日の基準時間に関わらず休日割増に加えて時間外割増まで支給する必要はございません。

投稿日:2011/08/03 14:03 ID:QA-0045200

相談者より

早速のご回答ありがとうございます。休日については、弊社の休日日数とお客様の休日日数が異なるため弊社の休日日数を基準に判断しようとしています。年休を強制することはしません。また、休日超過については、表現の違いで1.35倍を基準と考えてその差は支払いをすると言う意味とご理解願います。

投稿日:2011/08/03 14:16 ID:QA-0045203大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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