無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

定年退職者再雇用後の試用期間設定

定年退職者を再雇用した場合について質問させて頂きます。定年退職者を1年間ごとの契約更新制(18年4月からの会社基準を満たした者対象の継続雇用制度)によって再雇用する場合、契約期間ごとに3ヶ月程度の試用期間を定めることは問題ないでしょうか。また試用期間の長さについてなにか法律や判例などでの基準はありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2006/04/25 11:34 ID:QA-0004497

*****さん
兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

二宮 孝
二宮 孝
㈱パーソネル・ブレイン代表取締役・人事コンサルタント

試用期間について

試用期間とは従業員としての適格性を審査する期間ということであり、本採用しない場合の解雇にあたっては客観的な基準に則った判断が求められることになり、これを満たしていないと権利の濫用となる可能性があります。一般的な試用期間は2~3ヵ月間、なかには6ヵ月間というものもありますが、従業員からすれば不安定な状態を長く置くことになるので、少なくても好ましいとはいえないでしょう。

さて、ご質問の意図が分からないところもありますが、既に長く雇用してきた従業員を改めて再雇用するということであれば、上記でいう本来の試用期間にはあたらないかと思われますのでご留意頂いた方がよろしいかと思います。ただし、賃金決定にあたっては、それまでの賃金水準から脱却し、経験給や職務給として導入することは可能ですし、また仮に基準を満たさない場合には契約(1年間)を更改しないようにすることも可能です。

投稿日:2006/04/25 17:58 ID:QA-0004503

相談者より

ご回答ありがとうございました。
もう一点教えて頂きたいのですが、一定期間の契約で雇用する者に試用期間を設定し、適格性がないと判断すれば契約期間終了を待たずに契約を取り消すという扱いは
問題があるでしょうか。

投稿日:2006/04/26 15:03 ID:QA-0031854参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

二宮 孝
二宮 孝
㈱パーソネル・ブレイン代表取締役・人事コンサルタント

試用期間について(その2)

その会社で初めて雇用される場合の前提となりますが、一定期間の契約で雇用する場合に試用期間を設けることは一般的に多くありませんが、可能です。
ただし、試用期間中及び終了後に解雇するときは、採用後14日を超えたならば解雇予告の手続きが必要となり、そうでなければ予告手当を支給する義務が生じるので注意が必要です。

投稿日:2006/04/26 15:52 ID:QA-0004518

相談者より

 

投稿日:2006/04/26 15:52 ID:QA-0031863大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
退職理由説明書

退職合意済みの社員に、どのような理由で退職に至ったかを記入してもらう書類です。ヒアリングは慎重に行いましょう。

ダウンロード
退職証明書

従業員が退職したことを証明する「退職証明書」のサンプルです。ダウンロードして自由に編集することができます。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連する記事

あわせて読みたいキーワード