定年退職者再雇用後の試用期間設定
定年退職者を再雇用した場合について質問させて頂きます。定年退職者を1年間ごとの契約更新制(18年4月からの会社基準を満たした者対象の継続雇用制度)によって再雇用する場合、契約期間ごとに3ヶ月程度の試用期間を定めることは問題ないでしょうか。また試用期間の長さについてなにか法律や判例などでの基準はありますでしょうか。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2006/04/25 11:34 ID:QA-0004497
- *****さん
- 兵庫県/その他業種(企業規模 11~30人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
試用期間について
試用期間とは従業員としての適格性を審査する期間ということであり、本採用しない場合の解雇にあたっては客観的な基準に則った判断が求められることになり、これを満たしていないと権利の濫用となる可能性があります。一般的な試用期間は2~3ヵ月間、なかには6ヵ月間というものもありますが、従業員からすれば不安定な状態を長く置くことになるので、少なくても好ましいとはいえないでしょう。
さて、ご質問の意図が分からないところもありますが、既に長く雇用してきた従業員を改めて再雇用するということであれば、上記でいう本来の試用期間にはあたらないかと思われますのでご留意頂いた方がよろしいかと思います。ただし、賃金決定にあたっては、それまでの賃金水準から脱却し、経験給や職務給として導入することは可能ですし、また仮に基準を満たさない場合には契約(1年間)を更改しないようにすることも可能です。
投稿日:2006/04/25 17:58 ID:QA-0004503
相談者より
ご回答ありがとうございました。
もう一点教えて頂きたいのですが、一定期間の契約で雇用する者に試用期間を設定し、適格性がないと判断すれば契約期間終了を待たずに契約を取り消すという扱いは
問題があるでしょうか。
投稿日:2006/04/26 15:03 ID:QA-0031854参考になった
プロフェッショナルからの回答
試用期間について(その2)
その会社で初めて雇用される場合の前提となりますが、一定期間の契約で雇用する場合に試用期間を設けることは一般的に多くありませんが、可能です。
ただし、試用期間中及び終了後に解雇するときは、採用後14日を超えたならば解雇予告の手続きが必要となり、そうでなければ予告手当を支給する義務が生じるので注意が必要です。
投稿日:2006/04/26 15:52 ID:QA-0004518
相談者より
投稿日:2006/04/26 15:52 ID:QA-0031863大変参考になった
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