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解雇予告の適用外について

労働基準法第21条では、4つの労働形態については解雇予告の適用外としていますが、例えば2ヶ月以内の労働契約において、契約期間満了前に労働契約解除の申し入れ(解雇)をする場合でも、解雇予告の定めは適用されない、したがって法的には即日解雇も認められる ということでしょうか。         法律論と実務論は異なることは理解しています。法解釈上は「認められる」ということで良いでしょうか。

投稿日:2011/04/26 14:07 ID:QA-0043663

*****さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 10001人以上)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

「法的には、即日解雇も可能」というのは正しい

契約期間の満了によって労働契約が終了することは、当然解雇ではありませんが、2カ月以内の短期契約については、期間満了前に解雇する場合でも、解雇予告の規定が適用されないことを明らかにしたものです。従って、「 法的には即日解雇も可能 」 というのは正しい解釈です。実務的には、2カ月以内の契約締結に際しては、( 解雇という語句ではなく ) 「 事業主よりの契約解除 」 という表現で、その旨を記載、説明しておくのが良いですね。一般的に、労基法○○条などは、労働者は知らないケースが多いですから・・・・。

投稿日:2011/04/26 15:01 ID:QA-0043668

相談者より

ご回答ありがとうございました。正しい理解は抑えつつもご助言のように実務的にはトラブルを回避していくようにいたします。

投稿日:2011/04/26 15:22 ID:QA-0043670大変参考になった

回答が参考になった 1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、条文の通り2ヶ月以内の労働契約におきましては解雇予告制度が適用されませんので即時解雇を行う事に関しましては可能といえます。但し、解雇自体に根拠が無く不当な措置と考えられる場合ですと、予告の有無に関係なく認められないケースもございます。

従いまして、解雇措置を行う上では予告の必要性とは別に、労働者本人に問題が有る場合でも解雇に至るまでに必要な注意・指導を行っていること及び就業規則上の解雇規定に従って合理的な理由が存在することが重要になります。

投稿日:2011/04/26 19:30 ID:QA-0043674

相談者より

解雇に至るまでに必要な注意・指導を行っていること、合理的な理由が存在することが重要というご指摘が実務上一番大切であると認識しております。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2011/04/27 09:14 ID:QA-0043679大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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解雇予告通知書

解雇の際にはしかるべき手続きを踏む必要があります。解雇をする前によく指導・検討してください。本通知書は解雇理由の例を記載しています。

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