執行役と雇用保険
お世話になります。
弊社では、従来、執行役員制度を採用してきましたが、
今回、会社法で定める「執行役」に移行することを検討しています。
取締役でも兼務部長などは雇用保険適用になりますが、
取締役も兼務せず、執行役として専任の場合は、雇用保険の対象になるのでしょうか?
以下の定義的には、執行役の身分は、取締役の権限に左右されそうで、
雇用保険が適用かなと感じるのですが。
「委員会設置会社とは、取締役が指名・監査・報酬という3つの委員会の活動などを通じて
主に経営の監督を行う一方で、取締役会において選任される執行役が、
取締役会から権限委譲を受けて業務執行を行う制度です。」
ご教示ください。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2011/04/15 10:56 ID:QA-0043455
- *****さん
- 兵庫県/販売・小売(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
執行役はご認識の通り会社法上の役員であって、経営上の業務を執行する地位にあることからも原則としまして労働者には当たらないものといえます。雇用関係にある場合が多い執行役員とは根本的に異なりますし、それ故労働基準法に加え労災・雇用保険の適用も通常なされないものといえます。
但し、執行役でありながら他の管理職従業員等と同様に会社の指揮命令を受け通常の業務に従事している場合ですと雇用保険等が適用されるケースもございます。つまり、労働者としての実態が認められるならば、そうした地位において適用がなされることになります。
投稿日:2011/04/15 11:47 ID:QA-0043459
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/04/18 11:57 ID:QA-0043505大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
「 労働者性 」は低いと思われるが、個別的には、労基署の判断
|※| 委員会設置会社の取締役会は、経営監督と意思決定に徹し、業務執行は、全面的に、執行役に委ねるため、委任する事項は多岐に亘り、従来型の制度と比べて極めて広範に及びます。取締役会の中に設置される委員会では、社外取締役が過半数を占めるので、尚更、委任事項が多くなります。 .
|※| それだけに、自ら決定を行う業務の執行範囲も広くなり、報酬委員会において、職務に見合った報酬額が決められなければなりません。但し、具体的な、委任範囲、業務執行権の強さ、取締役会の機能度合などは、ケース毎に異なるので、「 労働者性 」 の強弱も異なってきます。 .
|※| 会社法で見る限りは、執行役として専任の場合は、労働保険の対象とはならないと理解していますが、具体的事例については、基準監督署に、状況説明の上、見解を入手して戴かなくてはなりません。
投稿日:2011/04/15 13:33 ID:QA-0043464
相談者より
ご回答ありがとうございました。
投稿日:2011/04/18 11:57 ID:QA-0043506大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
商法上の執行役、支配人、取締役
会社法を見ていくとわかりますが、執行役、支配人、取締役には非常に重い責任が負わされています。労働法上の労働者とは全く異なります。そもそも使用人兼務役員があったこと自体がその重い責任からすると違和感があったもので、重い責任の代わりに高い報酬が想定された条文があります。高い報酬をもらうわけですから、雇用保険などの恩恵には預かれないと考えるのが一般的な解釈でしょう。執行役に重い責任と本来の役割を発揮してもらうには執行役にふさわしい報酬と条件を付与することが望ましいと考えます。
投稿日:2011/04/18 06:40 ID:QA-0043493
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