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36協定の事業の種類と労働者数

いつも利用させていただいております。

36協定について教えてください。

現地工事に従事する労働者数を労基署に届け出ていますが、その人数に該当しない者が現地工事の内容の業務に従事した場合は、ここに含めてもよいのでしょうか。

(現地工事以外の一般従事者は35H/月の限度時間を設定し届出をしておりますが、現地工事はこれを適用しなくてもよいということで、60H/月の限度時間を設定しており、現地工事に従事する人数は30人としております。一般従事者として届け出ている者が現地工事に従事した場合は、60H/月の基準で考えることはできるのでしょうか。)

どうぞ宜しくお願いいたします。

投稿日:2011/04/08 14:36 ID:QA-0043361

*****さん
兵庫県/その他メーカー(企業規模 10001人以上)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、対象となる業務の種類や人数等、36協定上で定められている内容に反して時間外労働を行わせることは当然ながら出来ません。

従いまして、一般従事者として特定されている労働者を現地工事に従事させる事自体明らかな協定違反になりますので、そうした措置を採ることは出来ません。加えて、そのような措置は36協定違反のみならず場合によっては従事すべき業務を定めた労働契約自体への違反にもなるとも考えられます。そうであれば、基本的に時間外労働にならなくとも避けなければならない措置です。

仮にこうした事がしばしば発生するようですと、当初から協定内容が業務事情にそぐわないことは明らかといえます。それ故、労働契約上及び36協定上において現地工事に従事可能な労働者の範囲をあらかじめ広げておくよう契約等の見直しをされることをお勧めいたします。

投稿日:2011/04/08 23:14 ID:QA-0043367

相談者より

ご回答いただきましてありがとうございます。

大変参考になりました。

ありがとうございました。

投稿日:2011/04/11 08:35 ID:QA-0043373大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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