工事現場事務所での派遣受け入れ期間について
工事現場で事務方の一般派遣を受け入れております。
派遣契約は工事現場ごとに結んでおりますが、複数の工事現場において同一業務で一般派遣を受け入れたとき、工事現場間で派遣受け入れ期間は通算されてしまうのでしょうか。
例えば、工事現場Aに2年間、その直後に、工事現場Bに2年間という場合です。派遣を受ける人物は、同じ人です。
場所が異なるので、工事現場ごとに抵触日は異なると捉えておりますが、社員は支店を本拠に各工事現場に出張して職務に従事しており、それを考慮すると当該支店管内の工事現場は同一場所とみなされてしまわないかと懸念しています。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2012/02/10 09:14 ID:QA-0048150
- さわゆうさん
- 東京都/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 3001~5000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
派遣受け入れ期間に関わる抵触日につきましては、労働者派遣法第40条において「当該派遣先の事業所その他派遣就業の場所ごとの同一の業務」について適用されるものと定められています。
従いまして、こうした文言から判断しますと、派遣先の事業所だけではなく派遣就業の場所が異なった場合でも抵触日が異なると解釈出来ますので、原則として通算はされないものといえます。
投稿日:2012/02/10 11:36 ID:QA-0048157
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2012/02/10 12:42 ID:QA-0048167大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
派遣の同一場所、同一業務について
場所が違っても、近隣だったり、同一敷地内のケースは、どうするのか?、また、同一業務や組織の最小ロットの判断基準が難しいケースもあります。これらのことを踏まえたうえで、派遣業務取扱要領では、「指揮命令者」が違うかを判断基準としています。
工事現場ごとに指揮命令者が違うようであれば、通産はされないと考えられます。
以上
投稿日:2012/02/10 12:33 ID:QA-0048165
相談者より
ご回答ありがとうございました。大変参考になりました。
投稿日:2012/02/10 12:41 ID:QA-0048166大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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