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内部通報制度について

内部通報制度の導入を検討しています。この場合、社員への事前通知は当然行いますが、派遣社員も対象とする場合、派遣元へも通知する必要ありますでしょうか?

投稿日:2011/03/31 15:52 ID:QA-0043294

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

派遣元への通知は欠かすことはできない

|※| 内部通報制度は、企業統治上、重要な役割を担っている制度なのですが、目的通り機能させるためには、正社員・嘱託社員・契約社員・アルバイト・派遣社員・請負会社社員など、すべての社員を含めなければなりません。
|※| このこことは、派遣社員にとっては、義務を課されること、つまり労働条件の追加としての位置付けになると考えられ、派遣元への通知は欠かすことはできないと思います。

投稿日:2011/03/31 20:51 ID:QA-0043297

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2011/04/15 16:16 ID:QA-0043468大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

公益通報者保護法第2条におきまして、派遣先で労務提供を行う派遣社員につきましても一般労働者と同様に内部通報に関する保護の対象とされています。事柄の性質上からも、派遣社員のみを保護の対象外とすることに合理性は乏しいものといえます。

従いまして、会社独自の内部通報制度を導入するに際しては派遣社員を対象とされるのも当然の措置といえます。またこうした事柄につきまして直接の通知義務の定めはございませんが、派遣元・先の間で連絡を密にすることが関係上重要であることからも、制度変更及び適用が有った際は派遣元へ通知すべきといえます。

投稿日:2011/03/31 20:51 ID:QA-0043298

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2011/04/15 16:16 ID:QA-0043467大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

藤田 敏克
藤田 敏克
社会保険労務士法人SRグループ 代表

ご回答させていただきます。

派遣社員を内部通報制度の適用範囲外とすることは難しいでしょう。
公益通報者保護法では、「公益通報者とは公益通報をした労働者」と規定されており、この労働者とは「労働基準法に規定する労働者」です。
他社事例からも派遣社員は適用対象としている企業が多くあり、適用対象とする社員は幅広く対象とすることが望ましいでしょう。
派遣元への通知については必要があります。
派遣先と派遣元は個別派遣契約書を締結する義務があり、派遣元は派遣社員に個別派遣契約書に基づいた就業条件明示書を明示する義務があります。また、個別派遣契約書、就業条件明示書の内容には苦情処理に関する事項の定めがあります。苦情を相談する先は派遣先責任者から内部通報制度の通報窓口にすることもありますので、派遣元への通知をしておくべきでしょう。

なお、内部通報の手段に関しては社内通達、社内報、電子メール等での広報の実施、定期的な研修の実施、説明会の開催等により内部通報制度は社員、管理者等に対して十分に周知し理解を得ることが必要でしょう。

投稿日:2011/04/03 13:08 ID:QA-0043316

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2011/04/15 16:16 ID:QA-0043466大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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