就業規則・各種規程の変更について
従業員数がこの3月に10人となった会社です。
5年前、まだ10人に満たないうちに届け出していた就業規則を
社員への説明及び同意のもと、2年前に一部の変更をしましたが、
その際に労働局へ届出していませんでした。
(従業員代表の意見書は当時に取得済み。)
■この機会に、就業規則と各種規程の変更届出をしたいと思っています。
【質問】
①各種規程内の変更において、変更事項は『就業規則(変更)届』に一緒に記載してもよいのでしょうか?
②実際、今から変更届を出す場合に遡った日付で『変更届』を提出して問題ないでしょうか?
■出張規程において、現状を鑑みて「日当」支給に関しての一律規定を削除したいと考えています。
※現状=出張時に、個人で食事を取るといったケースがまれ。
だいたいが上司と同行・お客様との食事のため、
必要に応じて経費精算請求がある。
【質問】
③状況に応じ、日当の支払もしたいと考えます。
こういった場合を想定し、
「日当の支給及び何らかの理由で交通費規程を超過する場合など、
代表取締役の裁量により判断する」
といった文言を追記したいのですが、一般的に問題ないのでしょうか?
以上、選任がいないために初歩的な質問で恐れ入ります、
どうぞよろしくお願いいたします。
投稿日:2011/03/10 22:17 ID:QA-0042915
- YYさん
- 東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 6~10人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご質問に各々回答させて頂きますと‥ ①:変更規程については、新規作成の場合と同様、就業規則(変更)届とは別に添付して届出することになります。②:現実問題としましても変更日に戻って提出する事は出来ませんので事実を記載することになります。但し、今年の3月に従業員10人になったのであれば、早急に対応する限り特に大きく遅れているわけでもございませんので問題はないものといえます。③:日当支給に関しましては、賃金といった重要な労働条件には該当しませんので、変更主旨や内容を事前にしっかり説明すれば変更自体は問題ないものといえます。また規定の文言ですが、代表取締役といった個人を挙げるのではなく、実際の決定権者も含まれるよう「会社の裁量により判断する」と定めるのが妥当な表現といえます。 その他、様式・手続きの採り方等で不明な点があれば、所轄の労働基準監督署にご確認されるとよいでしょう。
投稿日:2011/03/11 00:16 ID:QA-0042919
相談者より
早速ありがとうございます、大変参考になり助かりました。
早めに労働局へ行ってまいります。
投稿日:2011/03/11 18:40 ID:QA-0042934大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
就業規則・各種規程の変更について
①変更事項を届けるときは「就業規則(変更)届」を使用します。以前届け出をしていた就業規則を変更するときは、労基署にもよりますが、変更箇所を口頭で伝えたり、変更した箇所を赤字で記載しておいたり新旧対照表を作成したりすれば問題ありません。
②事前に届でるべきですが、それほど日数がたっているわけではないのでこれからの提出でも問題ないと思います。日付は届け出の日となりますが、就業規則は従業員に周知させた日から有効となりますので、3月1日に周知させていればその日から就業規則は有効です。
③会社側の権限としてそのような規定への改定は可能です。ただ不利益変更ととらえ不満を訴える社員がいるかもしれませんので、従業員へ納得のいく説明をすることが必要でしょう。"
投稿日:2011/03/15 16:34 ID:QA-0042958
相談者より
お忙しい中ご回答ありがとうございます。
内容が進めようとしている方向性と合っていたので安心しました。
投稿日:2011/03/15 17:35 ID:QA-0042959大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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