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短時間労働者の雇用保険

3月に一週間に3日 一日6時間労働の62才の男性の雇用を予定しています。当方の認識としては、
労災保険の付保は必要と考えていますが、雇用保険の付保は不要と考えています。当人は、以前の会社では
同じ条件で雇用保険に入っていたと言うのですが、法律的には不要と考えていますが如何でしょうか?

投稿日:2011/02/16 10:40 ID:QA-0042545

スミタケさん
東京都/不動産(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

雇用保険の加入資格ですが、 ①31日以上引き続き雇用されることが見込まれる者であること ②1週間の所定労働時間が20時間以上であること が共に満たされていることが必要です。

文面の方の場合ですと、②を満たしておりませんので、御社においては適用除外となります。前職の件はこちらでは分かりかねますが、何か疑問があれば資格手続き上の問題ですのでハローワークに確認されるとよいでしょう。

投稿日:2011/02/16 12:47 ID:QA-0042558

相談者より

予想していた回答で安心しました

投稿日:2011/02/16 15:04 ID:QA-0042567大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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