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身元保証人

過去の質問にもありますが、身元保証人の提出で効力として5年が最長となっていると思いますが、一般的に5年経過後、再度更新として書類の再提出を求めることはあるのでしょうか?基本的に勤続年数がたつに連れて20年も勤続している人でも再提出を求められることに違和感を感じるのですが。
また、一般的に5年経過すれば更新せず、身元保証書というものは不要になっているのでしょうか?

投稿日:2006/03/14 17:58 ID:QA-0004049

ハイドさん
京都府/その他業種(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

身元保証人について

就職の際の「身元保証人」については、労働法令上の義務はありませんので、企業側で「身元保証の必要性」があるか無いかが判断のポイントとなります。

要するに書類の提出については、「企業側の自由な判断に委ねられている」ということですね。

ご相談のケースで身元保証書の再提出を求めるとするならば、その時点で従業員は提出を拒否できますし、また拒否された場合「身元保証人」の必要性を就業規則等で明確に定めていれば、会社側は就業規則違反で解雇することも理論上は可能です。

但し、問題なく何年も継続して雇用されている従業員を「保証人の効力が失われただけで解雇する」というのは、現実の取り扱いとしてはかなり厳しすぎるといえますので、決して好ましいやり方とは言えません。

結論としては、「一定期間勤続している従業員」に関しては、身元保証は不要と考えあえて身元保証書の提出は要求しないというのが妥当な判断と言えます。

投稿日:2006/03/14 23:56 ID:QA-0004053

相談者より

 

投稿日:2006/03/14 23:56 ID:QA-0031652参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

身元保証人

■B000097(05/07/05付)でのQ&Aのことと思います。<法的>には、ご指摘のように期間を定める場合は、「5年が限度」、期間を定めなかったときは原則3年間(商工見習者は5年間)とされています。更新は可能ですが、その期間は5年越えることができないことになっています。
■<実際>には、社員を業務面で日常的に監督する立場にあるのは、保証人ではなく、会社自身です。5年間、問題なく経過した後、再度更新として書類の再提出を求めることは、会社の監督責任の放棄に近い行為で、訴訟では敗訴となるでしょう。
■保証期間中といえども、会社として、本来行うべき監督を行わなかったために発生した損害を保証人に賠償させることは認められないのです。この延長線上からも、特に具体的な問題点がない限り、保証延長ないし再保証の提出要求は、良識を欠く行為だと言えます。
■回答:「一般的に5年経過すれば更新せず、身元保証書というものは不要になっているのでしょうか?」→「その通りです」

投稿日:2006/03/15 10:10 ID:QA-0004055

相談者より

 

投稿日:2006/03/15 10:10 ID:QA-0031653大変参考になった

回答が参考になった 0

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