パートタイマーの雇止め
入社して3年が経過している営業職のパートタイマーに対して、身だしなみが改善されないことを理由に契約更新しないということは許されるでしょうか?本人には口頭による注意をしており、次回更新時に改善されていなければ、その次の更新はできないと言っています。
投稿日:2011/08/03 14:14 ID:QA-0045202
- *****さん
- 大阪府/医薬品(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
パートタイマーの雇い止め
■文面から契約更新しないとありますので、有期雇用のパートさんでしょうか?
その場合、有期契約終了時であれば、雇い止め可能ですが、契約締結時に更新の有無、更新しない場合の判断基準は明示していますでしょうか?一般的には、勤務態度に該当すると思われます。
▲ただし、期間途中の契約打ち切りではありませんので、具体的に注意、指導もしていますので、問題はないと考えられます。
なお、1年を超えていますので、請求があった場合には、雇い止めの理由の明示が必要です。
▽ご参考までに、期間の定めのない契約において、「身だしなみ」での解雇については、口ひげ、茶髪、制帽などについて過去、いくつかの争い、判例があります。
以上
投稿日:2011/08/03 19:25 ID:QA-0045219
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
雇い止めの適否に関しましては、個別事情にもよりますので文面の漠然とした情報のみですと確答は出来かねます。その上で申し上げられる事は、既に3年以上勤務している事からも繰り返し更新を重ねてきているはずですので、ある程度慎重な対応が必要という事になります。「身だしなみ」とございますが、服装・髪型等に関しましては原則として個人の自由に属する事柄でもありますので、余りに奇異な格好をして周囲に不快感を与えるとか直接顧客応対しなければならない等の理由で業務上大きな影響がある場合を除けば、無理に強制は出来ない面もあるものといえます。
加えて、更新しない場合には雇用契約書において更新不可の事由が記載されているか否かが重要になります。そうした点も含め、契約内容詳細を確認された上での判断が必要です。
投稿日:2011/08/03 20:09 ID:QA-0045222
相談者より
わかりました。慎重に対応したいと思います。
投稿日:2011/08/06 21:39 ID:QA-0045277大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
3年
証拠をきちんと固めませんと、どうしても会社側が不利になりますので、エスカレーションを想定しリスクを考えるなら今からでも注意とその結果評価を証拠として残さなければなりません。当然恣意的な評価とならないためには全社に適用する服装基準等が明確化され、他の従業員全員が遵守していることが必要です。ここまでのことが対応できないようであれば、「3年」という期間放置してしまった責任は企業側に来てしまいますので、しっかり本人と話し合い、何度でも指導と改善を求めることを今からでも行うしかないと考えます。
投稿日:2011/08/03 23:24 ID:QA-0045227
相談者より
客観的な記録として残していくことが大切なんですね。どうもありがとうございました。
投稿日:2011/08/06 21:36 ID:QA-0045276大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
服務規律及び雇用契約書をご確認ください。
ご質問拝見し回答いたします。
入社して3年経過している有期雇用者に対して、身だしなみが改善されないことを理由に契約更新しないということが許されるのか? ということですが、これにはいくつか検証する内容があります。
まず、1.企業が、労働者の髪の色・型、容姿、服装等について制限する場合は、企業の円滑な運営上必要かつ合理的な限度にとどまるよう特段の配慮を要しているか?
今回のご相談内容では「身だしなみ」がどの程度なのか判別が難しいのですが、「営業職」という、社外のお客様との折衝が煩雑に発生する職種と想定されますので、例えば、就業規則の服務規律において、「対外的な折衝においては、相手方へ不快感を与えない程度の最低限の身だしなみを心がけること」等が規定されていると共に、その具体例として、会社で推奨すべきモデルとなる髪型・服装等の身だしなみを社内オリエンテーション等で提示されていれば、特段の配慮を要していると認められ、身だしなみが改善されないことを理由に契約更新しないということは可能であります。
次に、2.入社して3年が経過しているパートタイマー、いわゆる有期雇用者への雇止めが有効か?
「身だしなみが改善されない」ことが、過去3年以上にわたってのことなのか漠然としておりますが、仮に身だしなみが改善されないことが過去にも繰り返しあったにも関わらず、契約更新を繰り返していたということでありましたら、本来懲戒事由が存在していたにも関わらず、契約更新を続けていたことが、当該パートタイマーへの雇用継続を期待することにつき合理的な理由があると認定されうる状況にあったと考えられます。この場合、ご本人との協議により次の内容を盛り込んだ雇用契約書を締結されることを推奨します。①契約更新の有無、②更新をする場合の判断基準(勤務成績、態度により判断する等)、③雇い止めの予告、④雇い止めの理由の明示、⑤契約期間についての配慮(厚生労働省「有期労働契約の締結及び更新・雇止めに関する基準」(平成15厚労告357))
以上により、ご本人との協議の上雇用契約書の内容を見直し、場合によっては修正の上、今後の身だしなみに関して労使双方が注視していくことが求められます。当該契約書に則り、このパートタイマーの契約更新の有無を判断していくことになります。
投稿日:2011/08/04 21:43 ID:QA-0045262
相談者より
丁寧なご回答どうもありがとうございました。
就業規則への記載、雇用契約書の見直し等早速進めたいと思います。
投稿日:2011/08/06 21:30 ID:QA-0045275大変参考になった
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