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再雇用後の勤続年数について

表題の件ですが、1~2ヶ月以上空白のあった社員を再雇用する場合、どのように取り扱えば良いかのご質問です。
①有休は勤続年数はゼロカウントで問題ないでしょうか?
②社内で規程を定めている事項、例えば退職金や勤続一定年数以上で福利厚生を付与する等、勤続年数を通算しないことにして問題ないでしょうか?(再雇用時の取扱は特に定めておりません。)
③②の場合、他社事例としては、どのように取り扱っているケースが多いでしょうか?
以上、どうぞ宜しくお願い致します。

投稿日:2006/03/10 18:29 ID:QA-0003998

人事担当さん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 5001~10000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

再雇用後の勤続年数について

■4月から施行される改正高年齢者雇用安定法に基づき、多くの企業で導入が予想されている「再雇用」では、雇用を一旦中断し、その翌日に、再び雇用されます。この場合、雇用は、実態的に継続しているものと見做され、勤続年数に応じて付与される有給休暇の算定には、従来からの勤続期間が通算されることになります。未消化日数の繰越も原則可能です。ご引用の福利厚生の付与についても同様です、但し、退職金は、退職という事由が発生しますので、退職時に支給、清算されます。再雇用後、あらためて退職金制度を適用するかどうかは、企業の自由です。
■上記、説明は、<雇用を一旦中断し、その翌日に、再雇用>、即ち、勤務が継続している場合に適用されます。ご相談の事例では、退職後「1~2ヶ月以上空白」期間があります。勤務が継続していると見做されるための退職・再雇用間の期間の決まりはありませんが、概ね、1カ月程度が妥当な目安ではないかと思考致します。従い、
① 有休は、勤続年数をゼロカウントで問題ありません。
② ①と同様、問題ありません。
■但し、退職前の勤続年数をカウントしてあげることは、企業の任意です。今後、同様のケースが予想されるなら、規定化しておくことをお勧めします。

投稿日:2006/03/11 11:55 ID:QA-0004007

相談者より

 

投稿日:2006/03/11 11:55 ID:QA-0031631大変参考になった

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