従業員代表選出
従業員の代表を選出するにあたり、労基施行規則第6条の2第1項2号に法に規定するものを選出することを明らかにして・・とありますが、従業員代表者にある一定の任期を与え、事後従業員の代表者として取り扱うことは駄目なのでしょうか?
投稿日:2006/01/30 17:16 ID:QA-0003502
- *****さん
- 北海道/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
従業員代表選出
労使協定等を締結する際に従業員代表者の選出が前提となるわけですが、この協定自体の有効期間は3年以内が望ましいと思われます。したがって、形式的であれ、その都度選出することが正式な手順となっています。
逆に、あらかじめ一定の任期を与えてしまうということは、従業員代表を会社が指名することにもなりかねませんので、本来の選出された代表という趣旨が形骸化する恐れがあります。
投稿日:2006/01/31 13:48 ID:QA-0003514
相談者より
ご回答ありがとうございました。矢張り代表選出にあったては、都度選出の必要があるのですね。
追加の質問で恐縮ではございますが予め複数の協定等を明記して従業員代表を選出することは問題ないのでしょうか。
投稿日:2006/01/31 16:34 ID:QA-0031435参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 坂井 求
- 社会保険労務士法人 坂井事務所 所長
従業員代表選出(2)
実務上の取扱としては、各種協定の起算日、有効期限が同一の日であることがほとんどですので、そういった事を鑑みても、複数の協定について一括して選出することは可能だと思われます。
投稿日:2006/01/31 16:58 ID:QA-0003519
相談者より
早速の回答ありがとうございます。相応のプロセスを踏んで、選挙を実施したいと思います。
投稿日:2006/01/31 19:52 ID:QA-0031437参考になった
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