退職金制度の廃止
弊社の従業員は正社員、準社員、契約社員とに待遇が分かれています。
準社員、契約社員は時給制で就業規則も正社員とは別になっています。
近々、時給者の給与体系を変更したいと考えています。
その際に、準社員への就業規則に無い退職金支払慣例を取り止めればと思っています。
実際に廃止するとなると、手順、手続きを慎重に運ばなければ思いますが、注意すべき点を教えていただけたらと願っております。
また、廃止にこぎつけた場合に会社が負担する退職金は廃止時点の金額か、それとも定年退職時の金額を考えるべきかも合わせてお願いします。
投稿日:2005/12/15 10:03 ID:QA-0003084
- *****さん
- 岡山県/食品(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 新島 哲
- 新島労務管理事務所 所長
退職金制度の廃止
慣例となっているのであれば、規程がある場合に近い対応が必要となってきます。慣例になっていた退職金額の支払基準における既得権は保証する必要があるでしょう。今後の期待権に関しては、まだ権利が確定しているわけではありませんので、既得権ほど制約はありません。とはいいつつも一方的に全てを無くすのは難しいでしょう。一定の経過措置を設けた上で制限するよるような形が良いと思います。
気を付けなくてはならないのは、今回のケースは不利益変更となるとういことです。よって制度変更には合理的な理由が必要であり、その説明や変更内容について従業員との協議も必要となるでしょう。また、将来にわたってリスクを限りなく少なくするためには個別同意が必要となってきます。
投稿日:2005/12/15 10:16 ID:QA-0003085
相談者より
早々のご回答、誠に有り難うございました。
従業員の立場に立った合理的な解決策を進めていきたいと思います。
投稿日:2005/12/15 12:48 ID:QA-0031239大変参考になった
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