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雇入れ時健康診断について

事業者として、採用時に就業の可否を判断するためだけに、健康診断書の提出を義務づけていますが、4月採用の場合、定期健康診断を5月に実施しているため、雇入時の健康診断を省略しています。なお、職員の中には、x線撮影を定期健康診断時においても、3ヶ月以内に撮影して提出しているので、x線撮影を拒む職員がおります。この場合、4月時採用者に限り、年1回の定期健康診断時のx線撮影を実施しないでいいでしょうか?

投稿日:2005/12/13 18:39 ID:QA-0003070

*****さん
茨城県/公共団体・政府機関(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

雇入れ時健康診断について

”定期健康診断を5月に実施しているため、雇入時の健康診断を省略”しているとのことですが、正しくは雇入時健康診断は省略せず実施しなければなりません。その場合、雇入時健康診断実施から1年以内に実施する定期健康診断は省略ができます。
従ってご相談にある4月採用の者についてはx線撮影のみならず、その他の項目についても受診させなくてもかまいません。さらに定期健康診断の省略は4月採用に限らず、定期健康診断実施前1年以内に雇入時健康診断を受診している者全てに認められます。

投稿日:2005/12/13 21:41 ID:QA-0003073

プロフェッショナルからの回答

西場 智
西場 智
株式会社メディカルトラスト 取締役事業部長

雇入れ時の健診と定期健診の省略に関して

厚生労働省労働衛生課監修の「産業医の職務Q&A」第7版108ページに労働衛生課からの見解が示されております。「雇入れ後の間もない時期に定期健康診断が行われるからといって、雇入れ時の健康診断を省略してはいけません。むしろ、雇入れ時の健康診断の結果については、1年間は他の健康診断の結果に代えることができるので、1年以内であれば、定期健康診断を省略してもかまいません。」これは労働安全衛生規則第44条の4項にあります。
また、労働安全衛生規則第43条では、雇入れ時の健康診断について「医師による健康診断を受けた後、三ヶ月を経過しない者を雇入れる場合において、そのものが当該健康診断の結果を証明する書面を提出したときは、当該健康診断の項目に相当する項目については、この(医師による健診を受けること)限りでない。」としています。よって4月採用者は、雇入れ時の健診で重複する項目を受診しないでよいことにするか、本人の被爆の問題も含め、5月の定期健診ではレントゲン等を省略するか、雇入れ時健診を実施した場合は定期健診そのものを受診しないでよいとすることをご検討下さい。

投稿日:2005/12/13 22:43 ID:QA-0003074

相談者より

 

投稿日:2005/12/13 22:43 ID:QA-0031235大変参考になった

回答が参考になった 0

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