賞与査定期間の一部しか在籍しない者の査定基準
賞与が年2回支給される場合、各算定期間は6ヶ月であるとの前提があることが多いと思います。この度、以下の場合において6ヶ月に満たない場合の基準を作成したいと思っていますが、実例としてどのような規定を定めていらっしゃるのかご教授いただければと思い投稿いたしました。よろしくお願いいたします。
賞与算定期間中に
①産前産後休業期間がある場合
②育児休業期間がある場合
③看護休業期間がある場合
④休職期間がある場合
⑤業務上の傷病による療養期間がある場合
⑥欠勤日がある場合
⑦育児介護休業法上の看護休暇がある場合
①~⑦の一部についての回答でも結構です。どうか実例ということでご教授ください。
投稿日:2005/12/07 08:20 ID:QA-0002992
- *****さん
- 愛媛県/その他業種(企業規模 1~5人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
賞与査定期間の一部しか在籍しない者の査定基準
当該賞与がどのような要素で支給されているかが問題になります。
1.基本部分
2.評価部分
多くは、1.基本部分のみで、1本化された賞与となっている場合が多いと思います。
この場合、当該賞与については、賞与支給期間の所定労働日数を分母として、当該休業日数を分子として不就業控除をしている会社が多いのではないでしょうか?
また、上記のように2つの区分で支給されている場合。
この場合は、基本部分については、不就業控除対象とし、評価部分については、その休業を考慮した評価がされているので、不就業控除をしないというのが一般的な考え方と思います。
貴社内で方針を出し、夫々の休業の控除について取り決めをしておく必要があると思います。
病気欠勤でも、例えば3日以内は医師の診断書があれば控除しない(若しくは、半分控除)というように、貴社内でその欠勤(休業)事由毎に規定化しておくことをお勧めします。
賞与については、各企業の裁量で決められます。
各企業マチマチですが、出勤しなかった日数は支給しないとする企業が多いように思います。
しかしながら、所謂忌引きのような慶弔休暇については、有給とする企業が殆どです。賞与についても控除対象外としている企業が多いと思います。
投稿日:2005/12/08 12:32 ID:QA-0003010
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
賞与査定期間の一部しか在籍しない者の査定基準
■労使協定により手厚い配慮をしている大企業は別として、従業員規模50-300人の企業では、一部を除き、①-⑦ のすべてについて不支給をしているケースが圧倒的多数と推測いたします。
■一部の例外とは、業務上の事由との関係が認められる場合です。例えば、⑤ 業務上の傷病による療養期間、④ 会社が認めた公共の役職に就くための休職期間などです。なお、業務上の傷病による療養期間といえども支給期間或いは支給率に制限が設けている場合も多く見受けられます。
■因みに、遅刻・早退の3回をもって1日欠勤として控除する企業も少なくありません。会社としての基本的な考えが確立できれば、整合性のとれた基準が見出しやすく、応用問題にも対処しやすくなると思います。
投稿日:2005/12/09 14:22 ID:QA-0003030
相談者より
投稿日:2005/12/09 14:22 ID:QA-0031218参考になった
プロフェッショナルからの回答
賞与対象期間の一部しか在籍しない者の査定基準
賞与支給額については、6ヵ月満期就業した場合の支給金額×就業暦日数/6ヵ月(180日)で計算するのが原則かと思われます。ただし、この場合に診断書の提出された私傷病による欠勤については、別途有利に処遇する会社もあります。(欠勤日数を2分の1として計算するなど)業務上の傷病についても特別に処遇することが考えられます。
一方で、期間内における査定部分(賞与考課)の反映ということに絞ってみると、会社の制度によりかなり異なってきます。実例としては、総対象期間6ヵ月の半分の3ヵ月以上勤務の場合のみ正規に反映させると規定している会社があります。
すなわち、3ヵ月未満の場合には査定非対象者という扱いになります。この場合とくに具体的な基準がなければ、対象期間について標準考課者扱いということになりますが、6ヵ月フルに勤務した社員よりも、場合によっては上回るのはおかしい(もちろん就業日数に比例してということになりますが…)という意見があります。従って標準より1ランクダウン程度の評価査定に基づくとした方が公平であるのかも知れません。
投稿日:2005/12/09 15:55 ID:QA-0003033
相談者より
ありがとうございます。控除があるのはある意味当然なのですが、例えば、6ヶ月の査定期間の内2ヶ月欠勤の場合の計算式を具体的に実例として教えてほしかったので、その意味で参考になりました。規模、業種等によっても異なるでしょうが、実際の事例の一つとしてご回答いただき感謝しております。
投稿日:2005/12/09 19:46 ID:QA-0031219参考になった
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