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フレックス勤務制度について

弊社就業規則では、勤務時間について定めた後、「ただし、フレックス制を導入した部署および会社が個別に定めた者についてはこの限りでない」と結んでいるのですが、別途フレックス勤務制度規則(あるいは細則・内規)を定めておりません。
私は転職したての人事担当ですが、現状フレックス対象者がいないのでよいものの、規則に謳った時点で、別途細則を設けるべきと考えますがいかがでしょうか。
また、設けた場合は、運用方法を示すものとして、内規設定でよいと思っておりますがいかがでしょう。
ご回答をお願い致します。

投稿日:2005/11/18 11:50 ID:QA-0002780

*****さん
東京都/教育(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

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フレックス勤務制度について

フレックスタイム制については、労使協定(労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者との書面による協定)が必要となります。
労基署への提出は必要ありませんが、労使協定書に詳細を定める必要があります。
当該労使協定書をできるだけ早く作成されることをお勧めします。

投稿日:2005/11/18 12:08 ID:QA-0002783

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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