勤務時間一部変更の場合の労働条件通知について
弊社では正社員の場合、
①通常勤務(7.5H or 8.0H)
②シフト勤務
を規則上定義しておりますが、フレックス勤務については謳っておらず、適用もありません。
このたび、新業務の試験運用(2ヶ月程度)で、通常勤務者に週1・2回程度、深夜22:45~23:25の勤務が発生することになるのですが、この場合、
①臨時対応であり、永続性はないこと
②深夜勤務分については、深夜レートでの給料の支払いがあること
のみ本人に説明しておけば、あらためて、労働条件通知を行うことなく、深夜勤務時間を所定就業時間内に含める形で該当日のみ始業時間をずらす措置を講じても違法にはならないかと思いますがいかがでしょうか。
投稿日:2005/11/17 10:27 ID:QA-0002759
- *****さん
- 東京都/教育(企業規模 1001~3000人)
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勤務時間一部変更の場合の労働条件通知について
労働契約の変更をせずに、始業・就業時間をずらせることができるかどうかというご相談ですが、"業務の状況または季節により、就業時間及び休憩時間を繰り上げまた繰り下げ及び変更をすることがある."等の規定があれば、労働者の生活上の不利益が通常甘受すべき程度のものである限り、ずらした時間での就業を命じることができます。
これに対して、上記の規定がなければ、労働契約にない就労を命じることになり、その回数の多少に係わらず違法となります。労働条件通知書に労働時間をずらす旨記載して本人に示すのみでは法的拘束力はなく、就業規則の労働時間についての規定について変更が必要となります。
投稿日:2005/11/17 17:49 ID:QA-0002773
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Re.Re:勤務時間一部変更の場合の労働条件通知について
入社時等に、労働時間すなわち始業及び終業時刻について但し書きを含めて文書で明示しているのであれば、直接にシフト表などで深夜業となる日と、始業・終業時刻を伝えればすむ事です。ことさら労働契約通知書を作成しなくても問題ありません。
たとえ文書で上記労働時間について明示できていなくても、就業規則がいつでも見ることができるようになっているのであれば、周知していることになりますから、従業員は就業規則に拘束され、同様の扱いになります。
労働条件通知書は通常、労働契約締結の際に労働条件の文書による明示を目的として、使用者から労働者へ提示されるものです。今回の勤務時間の一部変更は労働条件の変更ではないという認識です。不要といったのはそういう理由からです。
あくまで権利の濫用にならない範囲での命令であることが前提であることには変わりはありません。
投稿日:2005/11/18 12:28 ID:QA-0002785
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