過年度未付与の年次有給休暇について
当社に在籍する入社して13年になる外国人よりのコンプレインです。
入社当初から2001年までの間、「年次有給休暇」の存在を知らず、入社当初の労働契約などもなく、存在を知って初めて会社側に申し出てその年次分より付与された。
①2001年度分まで本来受け取るべき有給 日数はもらえないのか
②毎年、付与日に当該年度分(繰越分を含む)については会社から通知がないのか
というものです。
②については、人事にて年休管理をしていないという実態を現社に転職後目の当たりにしたため、今後、人事として通知も含め、年休管理体制を見直す方向です。
問題は①の方で、社員に年休の存在を知らせ付与を適正に行っていたならば当然失効となっているものですが、知らずにいた期間の年休を今確認があった場合、会社としてどう対処すべきでしょうか。
経過期間分を付与しなくてはならないとなると膨大な日数となってしまいます。
投稿日:2005/11/16 12:17 ID:QA-0002731
- *****さん
- 東京都/教育(企業規模 1001~3000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- 川島 孝一
- 川島経営労務管理事務所 所長
過年度未付与の年次有給休暇について
年次有給休暇の請求権は、2年間で時効で消滅します。
したがって、2001年度までの請求権はすでに消滅しております。また、年次有給休暇は本人の請求があってはじめて付与されるものです。また、年次有給休暇は労基法で定められた権利ですから、労働者には会社から知らせていたいないにかかわらず、付与されていたと解釈できます。したがって、会社が労働者からの請求を断っていたならいざしらず、本件の場合は付与する必要はないと考えられます。
投稿日:2005/11/16 12:54 ID:QA-0002732
相談者より
ありがとうございます。
日本の労基法に基づく諸権利を知らない外国人
社員に”時効”を理由に本来得られたであろう権利が消滅してしまったことに対し、納得のいく説明方法があればお教えいただきたいのですが。
投稿日:2005/11/16 13:18 ID:QA-0031096参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
過年度未付与の年次有給休暇について
■年次有給休暇の取得には労働者からの請求が必要ですが、その付与は使用者の義務であり、労働者からの請求は要件ではありません。次に、入社当初から2001年までの間、「年次有給休暇」の存在を知らなかったという問題は結構重みのある事実です。
■就業規則には、その周知が義務付けられていますが(法106条)、周知が就業規則の効力要件か否かについては、判例も分かれています。然し、周知のない就業規則の効力については、適用される労働者が知らないというのは就業規則の趣旨・目的にそぐわないことになるのが問題とされ、「手続に過ぎない」では済まされず、無効とされる可能性が大きいと思います。
■休暇請求権の消滅時効は2年間ですが、これも、その期間が過ぎれば、当然に消滅するのではなく、時効の受益者(会社)が時効の利益をうけるとを言わなければ(時効の援用)、権利は消滅しません。(民法第145条)
■更に、本人が、当時日本における労働法規や労働慣行に無知、不慣れであったことが当然に予想された外国人就労者であったことを考慮すれば、一概に「付与する必要はない」するのは、法的な弱点に加え、経営者としてのバランス感覚を欠く措置だと思います。
■ご質問の説明責任を果たすには、経済的負担限度を抑えつつ、上記指摘の諸問題を整理した上で、解決案を検討されるべきだと思います。
投稿日:2005/11/17 13:35 ID:QA-0002767
相談者より
ありがとうございます。
弊社では人事も①全社+日本人スタッフ、②外国人スタッフとで担当部署がわかれているため
問題の社員に対する回答を外国人人事担当がすることになることから、見解の一致と今後の対応を検討いたします。
投稿日:2005/11/17 14:16 ID:QA-0031111大変参考になった
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