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日またがりの勤務について

前回 平日から休日にまたいで勤務した場合の割増賃金計算の算出方法を質問させて頂き、0:00~は休日勤務として賃金を算定するというご回答を頂きましたが、
逆の場合、休日から平日にまたいで勤務した場合は0:00~は平日勤務として賃金計算するという事でよろしいでしょうか?

宜しくお願いします。

投稿日:2005/11/16 11:38 ID:QA-0002728

えむえふごさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

日またがりの勤務について

休日労働は午前0時から午後12時までの労働をいいますから、休日から平日にまたいで労働した場合には継続勤務であっても分断した考え方で問題ありません。つまり、初日の午後12時までは休日労働、またいだ平日の午前0時以降は通常の時間外労働となります。深夜労働の割増賃金は当然支払わなければなりません。
以上、ご参考まで。

投稿日:2005/11/16 12:11 ID:QA-0002730

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re:日またがりの勤務について

法定休日と考えてください。
法定外休日の場合には、休日労働として考えなくても良いのです。したがって、法定外休日の場合には、通常の(平日の)時間外労働として計算しても問題ありません。ただ、一般的に、法定も法定外も含めて給与計算上は休日労働として計算している企業が多いでしょう。
厳密に言うと、ご質問の「またぐ」件は法定休日のこと、ということです。
なお、有給休暇日については、基本的に休暇充当日に労働することは無いでしょう。あるとしたら休暇ではありません。代休日、振替休日、夏季休暇日なども同様にご理解ください。
以上ご参考まで。

投稿日:2005/11/16 14:14 ID:QA-0002741

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

Re:Re:日またがりの勤務について

少し整理してみましょう。
休日労働とは労基法35条に定める休日(法定休日)に労働させた場合のことです。
年次有給休暇を充当した日は労働者の権利として、労働義務のある日について就労義務の免除を得た日のことです。
振替休日は、ある休日を出勤日(労働日)として別な日を休日とした、つまり休日の変更です。

ご質問は平日から休日へまたいだ継続労働ですが、またいだ2日目が有給休暇を充当した日だとしたら、それは本来、労働日ですから休日ではありません。ということは、1日目も2日目も平日ですから2日目の午前0時をもって分断して計算する必要はなくなります。
振替休日の場合には、休日の変更によって、またいだ2日目は休日として取扱わなければなりません。
なお、休日の変更にはそれなりの手続きがありますから、頻繁に変更する企業は少ないと思われます。

「ただ、一般的に、法定も法定外も含めて給与計算上は休日労働として計算している企業が多いでしょう」と記述したのは、週休2日制の企業は、法定の4週4休日の原則を超えて4週8休日となるわけですが、例えば土曜日も日曜日も同じ休日として割増賃金を支払っているところが多いでしょう、という意です。もちろん、就業規則で「法定休日は土曜日」の旨定めていれば、土曜日のみ休日として算定することは可能です。
ご理解いただけますでしょうか。

投稿日:2005/11/16 18:09 ID:QA-0002755

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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