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退職所得申告書

当社は退職金を毎月生命保険会社に積立てています。(当然退職給与支給規程に準じています)いざ、従業員の退職時には当社から生命保険会社に請求をおこし、直接、本人口座に支払って貰っています。
この場合、当社が支払っているわけではないので、退職所得申告書を
退職する従業員から提出してもらっていません。こういった場合の退職所得申告書は、従業員から生命保険会社に提出して貰うことになるのでしょうか、それとも 当社に提出して貰うことになるのでしょうか?

投稿日:2010/11/25 10:02 ID:QA-0023986

スミタケさん
東京都/不動産(企業規模 31~50人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

御相談の件ですが、生保は退職金支払の手段として会社が利用しているに過ぎません。退職金の支払義務者はあくまで会社になります。

従いまして、従業員の退職所得申告書に関しましても会社に提出してもらうことになります。

投稿日:2010/11/25 11:20 ID:QA-0023988

相談者より

 

投稿日:2010/11/25 11:20 ID:QA-0041711参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

生保との契約チェック、税務署の源泉所得税担当に問合せも

.
■ 退職所得申告を提出していない場合は、退職金の額の20%が源泉徴収され、後日、確定申告に自ら申告に行かないと、有利な退職所得控除制度を利用した精算できません。国税庁の説明にも、提出先は、「 退職手当等の支払者 」 としか記載されていません。

■ 素直に解釈すれば、提出先は、当該生保会社、そして当該生保会社が源泉徴収を行い、本人が確定申告により、( 勤続年数と所得金額によりますが ) 源泉徴収のほぼ全額の還付 ( 非課税 ) を受けることになるでしょう。

■ 然し、確定申告の経験の少ない、平均的な従業員にとっては、負担がかかり過ぎます。この点は、御社と当該生保との契約に何らかの記載があると思いますので、一度ご確認下さい。国税庁では、最寄りの税務署(源泉所得税担当)を相談窓口としていますので、ご活用されるのもよいと思います。

投稿日:2010/11/25 11:52 ID:QA-0023989

相談者より

 

投稿日:2010/11/25 11:52 ID:QA-0041712参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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