予期せぬ交通トラブルの所定時間外勤務の取扱い
事業場外勤務者や、外出先から事業場に帰社する途中で、
電車遅延や交通渋滞に遭遇し、結果として、退社時間が延びた場合
(トラブルがなければ、残業にならなかった場合)、所定時間外勤務の対象にしなければならないでしょうか。
投稿日:2010/10/29 13:49 ID:QA-0023614
- リュウのパパさん
- 東京都/その他業種(企業規模 5001~10000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
まず事業場外みなし労働時間制を適用している従業員の場合ですと、原則として帰社するまではみなし労働に含まれますので、帰社後に内勤を行わない限り所定時間外勤務とする必要はございません。
一方、みなし労働制でなく通常の労働時間制を適用する従業員の場合ですと、所定時間外の部分につきましては実際に業務に従事しているかまたは業務遂行に備え待機している時間のみを労働時間として算入することになります。従いまして、業務終了後単に交通機関の遅延・渋滞等で帰社時間が遅れただけの場合には時間外勤務として取り扱う必要はないというのが私共の見解になります。
投稿日:2010/10/29 20:39 ID:QA-0023622
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
出勤時の交通機関の遅延による遅刻こそ、カットの対象にすべき
.
■ 帰社途中というので話が一寸ややこしく感じられますが、出勤時の交通機関の乱れによる遅刻 ( どちらも、会社、本人いずれにの責任でもない理由によって、労務提供ができない点が共通 ) を考えれば、分かりやすと思います。
■ 考え方の原点は、民法の「 当事者双方の責めに帰することができない事由によって債務を履行することができなくなったときは、債務者は、反対給付を受ける権利を有しない 」 という定めです。これを、今回の事例にあてはめると、「 会社、従業員いずれの責任でもない理由で働けなかった場合、従業員は、その分の賃金を請求する権利はない 」 ということになります。
■ 従業員に賃金を請求する権利はなくても、会社が支給する分には問題はない訳なので、朝のラッシュアワーにおける交通機関の遅延による遅刻に対しては、延着証明を提出することで、賃金カットを免除しているケースも少なくありません。証明書がなくても、ネットや電話問い合わせでも、確認は可能です。
■ 然し、同じ遅延でも、マイカー通勤の場合の道路渋滞は、証明が困難で、遅刻した時間の賃金を賃金カットとしている企業もあります。公共交通機関の場合でも、頻繁な場合は予測し得るものとして、もう少し早く家を出るなど自己防衛の必要がある筈なのですが、カット免除が既得権、慣行化となっている傾向もあります。
■ 以上を踏まえて、ご相談事例をレビューしてみましょう。ラッシュアワーの公共交通機関遅延が常態化しているのは、住居選択の自由を持つ社員の責任の観点から、いつまでも続けるべきものではありません。すべての交通トラブルによる不就労は、等しく賃金カットの対象とすべきです。カット免除に優先度をつけるなら、経験的に、予測し難い、ご相談の勤務中の移動であって、朝の出勤時の遅刻ではないと考えます。
投稿日:2010/10/30 09:42 ID:QA-0023624
プロフェッショナルからの回答
再度お答えいたします
こちらこそご返事頂き有難うございます。
文面のケースですが、移動中に打ち合わせや作業等何ら業務に関わる行為をしておらず、純粋な移動時間と考えられる場合には労働時間として取り扱う必要はございませんので、遅れた時間分につき時間外勤務扱いをする必要性はないものといえます。
但し、時間外勤務の取り扱いは別としまして、極端に時間が遅くなるようですと、例えば帰社のみの為に事業所を開けるのも不合理でしょうし、直帰される方が会社にとっても本人にとっても都合が良いケースもあるものと考えられます。
またこうした事態が頻繁に起こるようですと、事実上の拘束時間が長くなる事で労働者側での不満も高まる可能性がございますので、時間外手当とは別に外勤手当等の支給検討もされる余地があるものといえるでしょう。
投稿日:2010/11/01 11:31 ID:QA-0023664
プロフェッショナルからの回答
みなしと時間外
負荷抗力であったとしても、所定時間外に戻ってきて、労働した場合は、時間外となります。
投稿日:2010/11/01 17:49 ID:QA-0023671
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