諭旨解雇の雇用保険離職証明書の記入について
社員2名が不正にグループポイントカードの不正取得がわかり、懲戒処分となりました。一人は勤続25年以上という事もあり、二人とも諭旨解雇という処分になりました。離職票の記入ですが、会社の温情で自己都合退職を促すものであれば自己都合でもよいかと思いますが、解雇となると会社都合のとも思います。2名ともに退職願はない状況ですが、会社都合の場合、特に職安に解雇の証明のようなものを提出する必要もあるのでしょうか。
投稿日:2010/10/19 19:48 ID:QA-0023424
- keimetalさん
- 神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
- この回答者の情報は非公開になりました
会社都合ではありません
ご説明の内容では会社都合にはならないのではないでしょうか。
本人に瑕疵があり、その責任を問うて解職するのであれば会社の都合ではありません。
今回温情で自主退職扱いにするとのこと。小職も顧問先でのトラブルの際にこうした温情を取り入れることで、平和裏に退職を実現した例を経験しており、悪くない措置と感じております。
この場合当然退職届を提出させ、さらには万一後で退職強要等でごねることのないような文書も合わせて取れたらさらによろしいのではないでしょうか。
投稿日:2010/10/20 00:20 ID:QA-0023434
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
諭旨解雇の場合ですと、懲戒解雇と普通解雇の中間的な措置といえます。法令上明確な取り扱いの定めはございませんが、解雇処分である以上会社都合による退職ですし、温情措置である以上基本的には普通解雇と同様の取り扱いをされるのが妥当といえます。
その際、証明の文書を職安に提出する必要はございませんが、退職に関する証明書を退職者本人が請求した際には、「使用期間、業務の種類、その事業における地位、賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む)」のうち本人が請求した事項に関してのみ記載し交付する事が義務付けられています。
投稿日:2010/10/20 00:26 ID:QA-0023435
相談者より
ありがとうございました。
解雇という言葉からは会社都合とは感じていました。職安で説明してみます。
投稿日:2010/10/20 08:56 ID:QA-0041466大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
- 川勝 民雄
- 川勝研究所 代表者
ありのまま記入が、会社・本人双方の利益
.
■ 成績の良くない従業員を解雇する場合、離職理由が 「 解雇 」 だと本人の転職に不利になるのではと心配して、離職票の作成に際して、「 自己都合 」 とされる場合も多いようです。離職票は本人が給付を受ける際に職安へ提出した時点で、必ず、離職理由を聞かれます。
■ この段階で、職安が、解雇に相当すると判断すると、離職票の補正を求められることなり、面倒なことになります。事実をありのまま記入することをお勧めします。仮に、そのまま、「 自己都合 」 になれば、失業給付の受給開始が大幅に遅れたり ( 7日 ⇒ 3カ月)、受給期間が短くなったりして、温情が、全く逆の結果をもたらすこともあり得ます。
■ ご説明の範囲では、解雇 ( 重責解雇は除外 ) か、事業主からの退職勧奨による離職 ( 早期退職優遇制度等への応募は除外 ) のいずれかが、事実に近いと思いますが、いずれの場合も、「 特定受給資格者 」 となり、受給開始や受給期間の面で不利にはなりません。離職票の退職理由は、雇用保険以外の目的に利用されることはありませんので、あまり神経質になることは不要だと思います。最終判断については、所轄職安の意見をお聞き下さい。
投稿日:2010/10/20 10:18 ID:QA-0023439
相談者より
ありがとうございました。よくわかりました。助かります。
投稿日:2010/10/20 10:24 ID:QA-0041468大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
諭旨解雇の離職票について
1.内容を拝見しますと、懲戒の温情措置としての諭旨解雇ですので、このケースでは通常4(2)労働者の一身上の都合とし、具体的内容記載欄に自己都合(諭旨解雇)と記載します。
諭旨解雇となる証拠書類があれば、持参してください。
2.資格喪失届の喪失原因は2番にチェックします。
3.会社都合とはなりませんので、助成金等でペナルティーはつきませんが、ハローワークには諭旨解雇という区分がありませんので、内容によっては、退職勧奨等になるケースもあります。
4.いざ本人が失業給付をもらうときになると、自己都合ではなく解雇だと言い出すケースも少なくありません。その場合は、会社に連絡がありますので、再度、事実を伝えてください。
5.今後の対策としては、辞めてもらう際に、退職願あるいは諭旨解雇同意書等をとっておくできでしょう。
以上
投稿日:2010/10/21 11:36 ID:QA-0023457
相談者より
投稿日:2010/10/21 11:36 ID:QA-0041474大変参考になった
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