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育児・介護休業制度等の適用除外者に関する労使協定書について

関連会社で新会社を来月に設立し、当初は正社員ゼロ名、パート1名、残りは経営陣でスタートし、年末までにパート14名、嘱託4名、残りは経営陣という組織構成になる予定の会社があります。

この場合、設立当初の標題に関する協定書の従業員代表欄の署名捺印箇所については、必然的にパート1名の者が署名することになるのでしょうか?

投稿日:2010/09/24 15:17 ID:QA-0023040

*****さん
大阪府/医薬品(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

代表者

1名しかいませんので、その方がなるしかないでしょうね。

投稿日:2010/09/24 15:46 ID:QA-0023041

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

届け出

10名未満は提出義務ありません。

投稿日:2010/09/24 16:10 ID:QA-0023043

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、従業員が1名のみであれば当従業員が代表として署名することになります。

ちなみに従業員数が10名以上であれば就業規則に関しては所轄労基署へ届出しなければなりませんが、育児・介護休業関連の労使協定につきましては従業員数の多少に関わらず締結のみで足り、届出をする義務はございません。

投稿日:2010/09/24 19:27 ID:QA-0023046

相談者より

 

投稿日:2010/09/24 19:27 ID:QA-0041282大変参考になった

回答が参考になった 0

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