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住宅手当について

住宅手当について質問させていただきます。
現在、弊社の規程では借家、持家を問わず世帯主である者に
対して住宅手当を支給しております。また、扶養家族のありなし
で金額に差を設けています。申請の際は住民票の写しの添付を
義務付けております。
そこで質問なのですが、現在の規程では家屋の持ち分や借家の借主
であるかないかに関わらず、「世帯主」にはだれでもなれてしまうため、実家住まいなど、実質的に住宅ローンや賃料を負担していない者であっても世帯主である証明が出されれば住宅手当が支給されてしまいます。このような問題は一般的にどう対応されているのでしょうか。ご教示願います。

投稿日:2010/09/17 09:00 ID:QA-0022958

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

田添 忠彦
田添 忠彦
ソフィアコンサルティング株式会社 コンサルティング本部 代表取締役社長

扶養家族によって判断

ご相談を拝見し、ご連絡差し上げます。

そもそも住宅手当は、一律支給でなく、世帯主云々による支給可否や、家族か単身で格差を設けたりすれば、「労働の対価」としては不公平な仕組みです。
ですから、何らかの支給基準を設けるにしても、できるだけ緩く設定せざるを得ないでしょう。

そこで、ご質問の世帯主の判別の件ですが、家族同居の方については、その家族を扶養にしているかどうかで判断するのが一般的には妥当と思われます。
実家も含めて持ち家であるかどうかや、住宅ローンがあるかないかで支給可否を判断するのは難しいでしょう。

ご参考まで。

投稿日:2010/09/17 09:15 ID:QA-0022959

相談者より

 

投稿日:2010/09/17 09:15 ID:QA-0041239大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

住宅手当

楠田丘氏など賃金制度の主要な方は、住宅手当はやめるべきだとしています。
私も支給基準があいまいになりがちで、世帯分離すれば、親と同居でも支給されるわけで、基本給などに繰り込んでなくすべきだと思います。

投稿日:2010/09/17 09:33 ID:QA-0022961

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

住宅手当の支給条件をどのようにされるかは会社方針により任意に決められるべき事柄ではあります。

しかしながら、文面のようにその条件が世帯主・家族数等によって変わるというのは現実的ではないといえます。そうした条件設定は文字通り家族手当について行うべきであって、住宅と結びつける必要性はないというのが私共の見解になります。

加えて、住宅手当を割増賃金の算定基礎額から外す為には住宅に要する費用に応じて算定されるものとしなければなりません。

従いまして、対応としましては、御社での現状を調査された上で、住宅に関する費用に応じた支給内容に見直しを検討される事をお勧めいたします。

投稿日:2010/09/17 09:55 ID:QA-0022964

相談者より

 

投稿日:2010/09/17 09:55 ID:QA-0041244大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

基本的は廃止、継続するなら趣旨変更を

.
■ 住宅手当は、任意なので、支給条件・金額は、会社毎にバラバラ状態です。戦後の一定期間は、それなりの意義があったでしょうが、現在では、人件費原資として、最も、意義・効率の低い賃金項目で、基本的は、廃止が望ましいと考えています。

■ それでも、住宅手当を支給したい場合は、社会的に意義のある、子育て費用の支援手当に変換するのが筋道でしょう。方向としては、「結婚し、家庭を持つ人への支援」と「教育を含む、子育て費用の支援」ということになります。

■ その場合でも、現行の「住居費の非負担者」に対しては、住宅手当部分の不支給を盛り込むべきで、具体的には、次のような条件が必要でしょう。

① 住宅手当部分は、世帯主であり、扶養家族を有し、かつ、住宅ローンを支払っている者、又は借家住まいで家賃を支払っている者に対して支給
② 扶養家族部分は、健康保険の被扶養者の認定を受けている者が対象
③ 住宅手当は支給月額は、○○千円
④ 支給事由の消滅後も継続受給していた場合は、過去に遡って全額返還。悪質な場合は懲戒対象

投稿日:2010/09/17 11:06 ID:QA-0022969

相談者より

 

投稿日:2010/09/17 11:06 ID:QA-0041247大変参考になった

回答が参考になった 1

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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